地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な環境の整備と保全を図るために必要な事柄を定める「地区単位の都市計画」です。地区の将来像を示す「地区計画の方針」と建築物の建て方等のルールを定める「地区整備計画」で構成されます。

下名生剣水地区船岡東部地区船岡南地区

下名生剣水地区計画

名称 柴田町下名生剣水地区計画
位置 柴田町剣崎一丁目の一部・剣崎二丁目の全部
面積 約8.2ha
都市計画決定 平成6年3月28日 柴田町告示第21号
地区施設の整備方針 地区内の道路、公園等については、土地区画整理事業により整備し、維持保全を図る。
建築物等の整備方針 一般住宅地区 地区住民の利便性を考慮し、専用住宅のほか中規模の店舗・事務所等が立地できる地区として、良好な居住環境の形成が図られるように規制誘導する。      
業務地区 近隣住宅への環境を担保し、周辺住宅地との景観が良好に保たれるように規制誘導する。

下名生剣水地区整備計画の詳細

建築物等に関する事項
地区の細区分
(区分の面積)
一般住宅地区(約6.6ha) 業務地区(約1.6ha)
建築物の用途の制限

建築物及び次の各号に該当する建築物は、建築してはならない

(1) 建築基準法別表第二(い)項第四号に掲げる建築物
(2) 建築基準法別表第二(は)項第二号及び第三号に掲げる建築物
(3) 建築基準法別表第二(に)項第四号に掲げる建築物

次号に該当する建築物は、建築してはならない

(1) 建築基準法別表第二(ぬ)項第一号及び第二号に掲げる建築物

 

容積率 200%以下 200%以下
建ぺい率 60%以下 60%以下
敷地面積の最低限度 200m2以上 330m2以上
壁面位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路境界線にあっては、隅切部分を除く。)までの距離は1m以上(業務地区では1.5m以上)でなければならない。ただし、車庫・物置その他これに類する用に供し軒の高さが2.3m以下の建築物はこの限りではない。

建築物の高さ最高限度 10m以下 -
かき又はさくの構造の制限 生け垣又は透視可能なフェンスとする。ただし、高さ1m以下のコンクリートブロック・石積等はこの限りでない。 生垣又は透視可能なフェンスとする。


 

船岡東部地区計画

名称 柴田町船岡東部地区計画
位置 柴田町船岡新栄一丁目並びに船岡新栄二丁目の全部、船岡新栄三丁目の一部
面積 約24.3ha
都市計画決定 平成9年12月3日 柴田町告示第60号
地区施設の整備方針 地区内の区画道路、公園等については、土地区画整理事業により整備され、これら地区施設の機能維持と増進保全を図る。
建築物等の整備方針 幹線道路沿道地区 周辺の良好な低層住宅地と調和した沿道環境の形成を図るため、幹線道路沿道に相応しい建物用途や景観の誘導を図る。
業務地区 良好な住宅環境を維持し、商業・業務施設を適正に配置しながら、風俗営業、その他これらに類する用途の建築物の立地により住環境悪化防止の誘導を図る。
低層専用住宅地区 周辺低層住宅地と調和した快適な住環境形成のため、建物用途、最低敷地規模、かき、さく等の構造の誘導を図る。
その他 緑化推進により、うるおいのある街並みの形成を図る。

※船岡東部地区計画の詳細(地区整備計画)については未策定のため、地区計画の区域内における行為の届出は必要ありません。(都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく地区計画の区域内における行為の届出は必要ありません)

船岡南地区計画

名称 柴田町船岡南地区計画
位置 柴田町船岡新栄三丁目の一部、及び船岡新栄四丁目、新栄五丁目、新栄六丁目の全部、大字船岡字東神山前の一部
面積 約30.6ha
都市計画決定 平成9年12月3日 柴田町告示第61号
地区施設の整備方針 地区内の区画道路、公園等については、土地区画整理事業により整備され、これら地区施設の機能維持と増進・保全を図る。
建築物等の整備方針 幹線道路沿道地区 周辺環境の良好な低層住宅地と調和した沿道環境の形成を図るため、幹線道路沿いの用途や景観の誘導を図る。
一般住宅地区 良好な住宅環境を維持し、商業・業務施設を適正に配置しながら、風俗営業、その他これらに類する用途の建築物立地により住環境悪化を防止しについて誘導を図る。
その他 緑化推進により、うるおいのある街並みの形成を図る。

船岡南地区計画の詳細

建築物等に関する事項
地区の区分

住区センター地区

幹線道路沿道地区

文教施設地区

新栄通線沿道地区

低層専用住宅地区

区分の面積

約3.0ha

約5.3ha

約4.6ha

約2.8ha

約13.9ha

建築物等の用途制限

次の各号に該当する建築物は、建築してはならない。

次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

(1) 第二種住居地域で制限されているもの
(2) 畜舎
(3) 工場
(4) ホテル・旅館
(5) パチンコ・マージャン店等
(6) カラオケボックス
(7) 住宅
(8) 自動車教習所
(9) 危険物貯蔵・処理施設(ガソリンスタンドを除く)
(1) 第一種住居地域で制限されているもの
(2) 畜舎
(3) 工場(自動車修理工場は除く)
(4) ホテル・旅館
(5) ボーリング場・スケート場・水泳場等
(6) 自動車教習所
(7) 危険物貯蔵・処理施設(ガソリンスタンド゙を除く)
(1) 文教施設(大学・研究所等の教育、研究施設や図書館)
(2) 厚生施設(社会福祉施設・医療施設・スポーツ施設等)
(1) 第二種低層住居専用地域で指定いされているもの
(1) 第一種低層住居専用地域で指定されているもの
敷地面積の最低限度

1,000m2以上

250m2以上

500m2以上

200m2以上

200m2以上

壁面の位置の制限

前面道路から
北側・西側3.0m
南側・東側1.0m

前面道路から1.0m
(車庫・物置等:軒の高さ2.3m以下、かつ床面積の合計5m2以内のものは壁面線を越えて建築できる)

前面道路から3.0m

前面道路から1.0m
(車庫・物置等:軒の高さ2.3m以下、かつ床面積の合計5m2以内のものは壁面線を越えて建築できる)

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建築物高さの最高限度

地盤面から15m以下

地盤面から15m以下

地盤面から20m以下

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建築物等の形態、意匠の制限
(1) 建築物の屋根・外壁の色彩は、原色を避け、落ち着きのあるものとする。
(2) 広告・看板等は、自己のように供するものであり、かつ、美観・風致を害しないものとする。
(3) 表示面積の制限は次のとおりである。低層専用住宅・・・・1.0m以下
かき又はさくの構造の制限
(1) すべての敷地境界について、原則としてかき又はさくの構造は生垣とする。フェンス・鉄柵等を設置する場合は、透視可能な周辺環境に調和したものとする。
(2) 生垣の高さ制限は特に設けないが、種類については中低木とする。フェンス・鉄柵等の高さは前面道路から1.5m以下とする。
(3) フェンス等の基礎の高さは、前面道路面から60cm以下とする。
(4) フェンス・鉄柵等を設置する場合は、植栽帯を併設する。
(5) ガソリンスタンド等の防火壁は除くものとする
(4) ガソリンスタンド等の防火壁は除くものとする。
(4) フェンス・鉄柵等を設置する場合は、植栽帯を併設する。
(5) スポーツ施設として1.5m以上の高いさく等を設置する場合は、敷地境界線から2m以上の植栽帯を設ける。

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