○庁舎の出入口の開閉の特例に関する規則

令和8年5月21日

規則第17号

柴田町役場庁舎管理規則(昭和48年柴田町規則第16号)第4条の出入口の開閉は、令和8年6月1日から令和9年5月31日までの間に係るものに限り、同項中「午前8時」とあるのは「午前8時45分」と、「午後6時」とあるのは「午後4時」とする。

この規則は、令和8年6月1日から施行し、令和9年5月31日限り、その効力を失う。

庁舎の出入口の開閉の特例に関する規則

令和8年5月21日 規則第17号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和8年5月21日 規則第17号