○庁舎の出入口の開閉の特例に関する規則
令和8年5月21日
規則第17号
柴田町役場庁舎管理規則(昭和48年柴田町規則第16号)第4条の出入口の開閉は、令和8年6月1日から令和9年5月31日までの間に係るものに限り、同項中「午前8時」とあるのは「午前8時45分」と、「午後6時」とあるのは「午後4時」とする。
附則
この規則は、令和8年6月1日から施行し、令和9年5月31日限り、その効力を失う。
○庁舎の出入口の開閉の特例に関する規則
令和8年5月21日
規則第17号
柴田町役場庁舎管理規則(昭和48年柴田町規則第16号)第4条の出入口の開閉は、令和8年6月1日から令和9年5月31日までの間に係るものに限り、同項中「午前8時」とあるのは「午前8時45分」と、「午後6時」とあるのは「午後4時」とする。
附則
この規則は、令和8年6月1日から施行し、令和9年5月31日限り、その効力を失う。