○柴田町乳児等通園支援事業の実施等に関する規則

令和8年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定(以下「給付認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設及び利用定員)

第2条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(1) 船岡保育所

(2) 槻木保育所

(3) 西船迫保育所

(4) 法第34条の15第2項に規定する町長の認可を受けた施設

2 実施施設において事業を利用できる児童の定員は、当該実施施設の状況に応じ、町長が別に定める。

(実施日及び実施時間)

第3条 事業を実施する日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める日

2 事業を実施する時間は、午前9時から正午までとし、午前9時から1時間ごとに利用区分を設けるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保育所、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業等のいずれにも在籍していない生後6か月以上満3歳未満の児童であること。

(2) 認可外保育施設(企業主導型保育施設は除く)に在籍する生後6月以上満3歳未満の児童であること。

(利用時間)

第5条 事業を利用できる時間は、事業を利用する対象児童一人当たり月10時間を限度とする。

(利用認定)

第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、子ども・子育て支援法第30条の15第1項の規定による申請をしようとするときは、柴田町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、対象児童が乳児等のための支援給付を受ける資格を有することを認定(以下「利用認定」という。)したときは、乳児等通園支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)により、その旨を当該保護者に通知するものとする。

3 前項の認定証の有効期間は、認定の日から利用認定を受けた対象児童(以下「認定児童」という。)が満3歳に達する日の前日までとする。

(利用認定の変更)

第7条 前条第2項の認定証を受理した保護者(以下「認定保護者」という。)は、子ども・子育て支援法第30条の17第1項の規定による変更をしようとするときは、柴田町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(消滅の届出)

第8条 認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 認定児童が第3条各号の要件を満たさなくなったとき。

(2) 事業の利用が困難になったとき。

(利用申込み)

第9条 認定保護者は、事業を利用しようとするときは、実施施設に事業の利用の申込みを行わなければならない。

(利用料)

第10条 認定保護者は、事業を利用したときは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる利用料を当該事業を実施した実施施設に納付しなければならない。

区分

利用料(こども1人1時間あたり)

生活保護世帯

無料(全額減免)

市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯

100円

上記以外の世帯

300円

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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柴田町乳児等通園支援事業の実施等に関する規則

令和8年3月31日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)