○柴田町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可(以下「乳児等通園支援事業の認可」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第2項に規定する乳児等支援給付費の支給の確認(以下「乳児等支援給付費の確認」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(乳児等通園支援事業の認可等の審査)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、乳児等通園支援事業の認可にあっては柴田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年柴田町条例第24号)に定める基準及び児童福祉法第34条の15第3項各号に掲げる基準により、乳児等支援給付費の確認にあっては柴田町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年柴田町条例第3号)に定める基準により審査するものとする。
(廃止、休止又は辞退)
第6条 実施者は、児童福祉法第34条の15第7項の規定による廃止、休止又は子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第48条の規定による辞退をしようとするときは、柴田町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号。以下「廃止等申請書兼辞退届出書」という。)を町長に提出しなければならない。
(乳児等通園支援事業の認可等の取消し)
第7条 町長は、実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その、乳児等通園支援事業の認可及び乳児等支援給付費の確認を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により当該認定及び確認を受けたとき。
(2) 第3条に定める基準を満たさないと認められるとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

















