○柴田町水道料金の漏水に伴う減免等に関する規程
令和5年3月31日
上下水道規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、柴田町給水条例(平成10年柴田町条例第3号。以下「条例」という。)第31条に規定する水道料金(以下「料金」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)をするに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免等の適用範囲)
第2条 この規程による料金の減免等は、善良な管理下におかれていた給水装置(条例第3条に規定する「給水装置」をいう。以下同じ)又は給水装置の固定された配管部分が不可抗力により破損し、かつ、地下埋設や壁内配管等で外部から発見し難い漏水である場合に適用する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、減免の対象としない。
(1) 条例第7条の規定により、指定給水装置工事事業者が施行しなかった給水装置の場合
(2) 漏水箇所が目視等により容易に発見できる場合
(3) 給水装置の使用者又は管理者(以下「使用者等」という。)が漏水の事実を認識しながら放置していた場合
(4) 町が漏水の通知をしたにもかかわらず、使用者等の都合で修理を延期した場合
(5) 使用者等が給水装置その他の設備の維持管理を怠ったことにより漏水した場合
(6) 使用者等の故意又は過失等により給水装置を損傷した場合
(7) その他減免等をすることが適当でないと町長が認めた場合
3 減免の対象期間は、漏水が判明した検針日から3か月前までを対象とする。ただし、町長が特段の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(減免等使用水量の算定)
第3条 減免等の対象となる使用水量は、漏水が判明した日の属する月(以下「漏水月」という。)の使用水量から前年同月の使用水量を差し引いた水量に2分の1を乗じて得た水量(以下「減免等使用水量」という。)とする。この際、前年同月の使用水量が存在しない等の理由により、前年同月の使用水量を差し引くことができない場合は、次のうち最も適当と思われる水量を前年同月水量とみなして控除するものとする。
(1) 漏水月の直近の前月の使用者等に係る調定水量
(2) 漏水月の直近2か月前の使用者等に係る調定水量の平均水量
(3) 漏水月が属する年度の前年度の使用者等に係る平均調定水量
(4) 前各号の水量を控除することが適当でない場合は、漏水箇所を修理した後10日以上の水量をもとに日割りで算出した水量
2 前項の規定により算出された減免等使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(減免等の額)
第4条 減免等の額は、条例第23条の規定に基づき算出した漏水月の使用水量に係る水道料金に対して漏水月の使用水量から減免等使用水量を差し引いた水量で算出した水道料金の差額とする。
(1) 漏水箇所修理済報告書
(2) その他町長が必要と認める書類
(決定通知)
第6条 町長は、減免申請書を受理した場合は、速やかに内容を審査し、減免を適当と認めたときは、柴田町水道料金減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行し、令和5年1月1日から適用する。