○柴田町職員の定年等に関する規則

令和4年12月28日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町職員の定年等に関する条例(昭和59年柴田町条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定により、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項の規定により定年に達した職員を引き続き勤務させる場合(以下「勤務延長」という。)同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合又は同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合(以下「勤務延長等」という。)は、勤務延長・勤務延長(繰上げ)の期限延長承認申請書(様式第1号)に人事記録の写し及び次項の書面を添付して町長に提出しなければならない。

2 勤務延長等を行う場合における条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

(勤務延長等に係る辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員でなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(管理監督職への任用の制限の特例)

第4条 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間を延長する場合は、異動期間延長承認申請書(様式第2号)次項の書面を添付して町長に提出しなければならない。

2 異動期間の延長を行う場合における条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第5条 任命権者は、条例第12条の規定により年齢60年に達した日以後に退職した者を短時間勤務の職に採用する場合(以下「定年前再任用」という。)には、次に掲げる事項を定年前再任用希望者に明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第6条 条例第12条に規定する規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務実績等の状況を示す事項

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に変わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)が当然に退職する場合

(情報の提供)

第8条 条例附則第3項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号及び第3号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 条例第6条から第11条までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用の任用に関する情報

(3) 柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号)附則第11項から第19項までの規定による給料月額の特例措置に関する情報

(4) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める情報

(勤務の意思の確認)

第9条 任命権者は、条例附則第3項の規定により職員の勤務の意思を確認するときは、そのための期間を十分に確保するよう努めるものとし、当該職員に対し、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条第9条及び附則第3条の規定は公布の日から施行する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第2条 柴田町職員の定年等に関する条例及び柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年柴田町条例第21号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(令和4年改正条例附則第2条第1項に規定する新条例定年をいう。)が基準日の前日における新条例定年に準じた年齢を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における当該職に係る新条例定年が基準日の前日における新条例定年に準じた年齢に達している職員とする。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用を希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 令和4年改正条例附則第3条及び第4条に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務実績等の状況を示す事項

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令和4年改正条例附則第9条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第5条 令和4年改正条例附則第9条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる短時間勤務の職のうち、当該短時間勤務の職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢に準じた年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第9条の規則で定める者は、前項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における当該短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢に準じた年齢に達している者とする。

3 令和4年改正条例附則第9条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、定年前再任用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における当該短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に準じた年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

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柴田町職員の定年等に関する規則

令和4年12月28日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)