○柴田町サービスセンター設置等に関する規則

令和4年9月13日

規則第16号

(設置)

第1条 住民票の写し等の交付に関し町民の利便を図るため、柴田町サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 サービスセンターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 柴田町サービスセンター

位置 柴田町槻木下町三丁目1番60号(槻木生涯学習センター内)

所管区域 町内全域

(所掌事務)

第3条 サービスセンターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍謄抄本の交付に関すること。

(2) 住民票の写し及び戸籍の附票の写しの交付に関すること。

(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(4) 町県民税(所得・課税)に関する証明書の交付に関すること。

(5) 特に町長が指示した事項に関すること。

(所管)

第4条 サービスセンターの所管は、町民環境課とする。

(業務時間)

第5条 サービスセンターの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休業日)

第6条 サービスセンターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 槻木生涯学習センターの休館日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(柴田町役場槻木事務所設置条例の附則の規定による施行期日を定める規則の廃止)

2 柴田町役場槻木事務所設置条例の附則の規定による施行期日を定める規則(昭和47年柴田町規則第4号)は、廃止する。

柴田町サービスセンター設置等に関する規則

令和4年9月13日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)