○柴田町議会議員及び柴田町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月9日
選管告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、柴田町議会議員及び柴田町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年柴田町条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、柴田町議会議員及び柴田町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、令和2年12月12日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和3年選管告示第1号)
この告示は、令和3年1月12日から施行する。
附則(令和4年選管告示第9号)
この告示は、令和4年6月14日から施行する。
(令3選管告示1・一部改正)
(令3選管告示1・一部改正)
(令3選管告示1・一部改正)
(令3選管告示1・一部改正)
(令3選管告示1・一部改正)
(令3選管告示1・一部改正)
(令3選管告示1・令4選管告示9・一部改正)
(令3選管告示1・一部改正)
(令3選管告示1・一部改正)
(令3選管告示1・令4選管告示9・一部改正)
(令3選管告示1・令4選管告示9・一部改正)
(令4選管告示9・一部改正)
(令4選管告示9・一部改正)