○柴田町教育委員会に属する県費負担教職員の自家用自動車の公務使用に関する要綱

平成12年3月28日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、柴田町教育委員会に属する県費負担教職員(以下「職員」という。)の自家用自動車を公務に使用することについて必要な事項を定めたものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用自動車 職員が所有し、又は職員の自己名義において所有と同等の権限を有する自家用自動車で、かつ自己の利用に供する道路運送車両法(昭和28年法律第185号以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 旅行命令権者 柴田町立学校の管理に関する規則(昭和32年教育委員会則第1号)第21条第1項に規定する旅行命令権者をいう。

(令2教委告示4・一部改正)

(自家用自動車の使用制限)

第3条 旅行命令権者は、公務の遂行上特に必要があると認めた場合には、職員が自家用自動車を使用することを許可する。

2 前項の規定により自家用自動車の使用を許可する場合の旅行命令は、1日の走行距離は原則として300キロメートル以内とする。ただし、天災その他緊急やむを得ない場合において旅行命令権者が必要と認めた場合は遅滞なく教育長の承認を得るものとし、その他の特別の事情がある場合は、教育長の承認を得るものとする。

3 職員は、旅行命令権者が第1条の規定により、事前に許可した場合を除いては、自家用自動車を公務に使用してはならない。

(令2教委告示4・一部改正)

(許可の基準)

第4条 旅行命令権者は、職員及び自家用自動車が次の各号の用件を全て備えていると認められるときに限り、自家用自動車の公務使用を許可することができる。

(1) 職員が自発的に自家用自動車を公務に使用したい旨申し出をしていること。

(2) 当該職員の本来の公務遂行のために使用する場合で、当該職員自身が運転し、健康状態、技能経験からみて安全の確保に不安がないこと。

(3) 当該職員が職員としての在職年数が1年以上であり、運転歴が1年以上であること。

(4) 当該職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事由を理由として懲戒処分をうけ、又は同法第6章の規定により、免許の取消し処分をうけ、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(5) 当該職員の自家用自動車について必要な点検整備が行なわれていること。

(6) 当該職員が自家用自動車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、いわゆる1億円以上の任意保険契約を締結していること。

(7) 当該職員が自家用自動車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上のいわゆる任意保険契約を締結していること。

(損害賠償)

第5条 自家用自動車の運行によって発生した交通事故について、町がその損害を賠償すべき責任がある場合で、自動車賠償責任保険による保険金(いわゆる任意保険によるものも含む。)が支払われる場合は、当該保険金の額を超える部分について、町が賠償するものとする。

(求償)

第6条 前条の規定により町がその損害を賠償した場合において、当該事故が旅行命令権者その他の関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、町が賠償した金額の全部又は一部を求償する。

(手続き)

第7条 旅行命令権者は、自家用自動車の公務使用の申し出及び許可の状況を常に明らかにしておくものとする。

(令2教委告示4・一部改正)

(行き先の変更)

第8条 自家用自動車を使用する職員は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、公務上の必要、又は天災等やむを得ない事由が生じた時は、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定により行先を変更した時は、旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。

(安全運転の義務)

第9条 自家用自動車を運転する職員は、道路交通法を遵守し、交通事故等の防止に万全を期すものとする。

(交通事故等の措置)

第10条 自家用自動車を運転する職員は、旅行中に自己の運転車に関係ある交通事故が発生した場合、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに旅行命令権者に連絡して、その指示を受けなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、自家用自動車の公務使用に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

柴田町教育委員会に属する県費負担教職員の自家用自動車の公務使用に関する要綱

平成12年3月28日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月1日施行)