○柴田町福祉対策事業補助金交付要綱
平成13年5月11日
告示第30号
(趣旨)
第1条 町長は、福祉を目的とする事業を経営する者及び福祉に関する活動を行う者(以下「団体等」という。)が福祉サ-ビスを必要とする地域住民の自立生活の支援や、福祉を推進するための活動に要する経費の一部について、予算の範囲内において柴田町福祉対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、柴田町補助金等交付規則(平成8年柴田町規則第1号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、福祉の推進を図ることを目的とする者とする。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業、経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年5月11日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2告示40・一部改正)
事業項目(団体等) | 対象経費 | 補助基準 |
社会福祉協議会事業 | 社会福祉協議会運営費 | 予算の範囲内 |
保護司会事業 | 1 事業の企画及び実施 2 住民参加のための事業 3 調査、普及、宣伝及び連絡調整 4 事業の健全な発達を図るための必要な事業 5 その他町長が必要と認める事業 | 予算の範囲内 |
地域生活支援事業 | 事業費(対象経費)の1/2以内 | |
母子寡婦福祉会事業 | 会員1人当たり年額800円以内 |