○柴田町下水道排水設備指定工事店規程

令和2年3月27日

上下水道規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、柴田町下水道条例(平成10年柴田町条例第35号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、柴田町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、下水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 一般財団法人宮城県下水道公社(以下「県下水道公社」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験の合格者又は下水道排水設備工事責任技術者情報台帳の登載者で、町に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機器を有していること。

(3) 宮城県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 工事業者(法人にあっては代表者)が、第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第12条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第17条第1項の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び機器を有していることを証する書類

(7) 営業所所在地の市町村税の納税証明書(町内に営業所がある場合は、納税証明書又は柴田町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する規則(平成18年柴田町規則第41号)第3条第3項の納税状況確認同意書)及び県税の納税証明書

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、様式第4号による下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第5号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第12条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第12条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店標示板)

第6条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、様式第6号による下水道排水設備指定工事店標示板(以下「指定工事店標示板」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店標示板を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店標示板をき損又は紛失したときは、直ちに様式第5号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第12条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店標示板を返納しなければならない。また、第12条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店標示板を返納しなければならない。

(保証金)

第7条 指定工事店は、第3条の規定による指定を受けた日から10日以内に保証金を納めなければならない。

2 前項の保証金の額は、100,000円とする。

3 指定工事店は、保証金を納付した後でなければその業務を行うことができない。

4 保証金について差押え、仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、その他保証金に不足を生じた場合は、指定工事店は遅滞なく保証金を補充しなければならない。

5 指定工事店は、前項の補充額を納付するまでは、その業務を行うことができない。

6 指定工事店が町に損害を及ぼしたときは、保証金をもって損害賠償金に充てる。

7 保証金は、指定工事店が廃業し、又は第12条の規定による許可が取り消された後に返還する。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第8条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程の他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工事費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第9条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第10条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第11条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに様式第7号による指定辞退届を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに様式第8号による異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は停止)

第12条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し(以下「指定取消」という。)、又は一定期間指定の効力を停止(以下「指定停止」という。)することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 不当に多額の工事費を要求し、又は受けたとき。

(3) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 町長は、前項の規定による指定取消又は指定停止をするときは、様式第9号による排水設備指定工事店指定取消等通知書により通知するものとする。

4 前2項の規定による指定取消又は指定停止により、指定工事店が損害を生じることがあっても町は、その責めを負わない。

(責任技術者の登録)

第13条 町長は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第14条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる竣工検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第15条 県下水道公社が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験の合格者又は下水道排水設備工事責任技術者情報台帳の登載者は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消さ疎通れ、2年を経過していない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

(登録の申請)

第16条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、様式第10号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

(責任技術者証)

第17条 町長は、第15条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、様式第11号による責任技術者証を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは直ちに様式第12号による届出書に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第13号による申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第20条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第18条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、下水道排水設備工事責任技術者試験の合格の日から5年を経過して最初に到来する3月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習等)

第19条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県下水道公社が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、町長が指定する期日までに様式第10号による申請書に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

4 責任技術者は、県下水道公社が実施する更新講習を受講しなかったとき、又は自己の都合により登録を辞退しようとするときは、直ちに責任技術者登録辞退届(様式第14号)に責任技術者証を添付して、町長に届け出なければならない。

5 登録の更新による有効期限は、更新の日より最初に到来する4月1日から5年間とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の取消し又は停止)

第20条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し(以下「登録取消」という。)、又は一定期間登録の効力を停止(以下「登録停止」という。)することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による登録取消又は登録停止をするときは、様式第15号による排水設備等工事責任者登録取消等通知書により通知し、その者から登録証を返納させるものとする。

3 前2項の規定による登録取消又は登録停止により、指定工事店が損害を生じることがあっても町は、その責めを負わない。

(公示)

第21条 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定取消又は指定停止を行ったとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第11条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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柴田町下水道排水設備指定工事店規程

令和2年3月27日 上下水道規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月27日 上下水道規程第5号