○生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付規程
令和2年3月27日
上下水道規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、下水道処理区域内における生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助世帯(以下「生活扶助世帯」という。)のくみ取便所を水洗便所に改造するための費用を町が補助すること(以下「補助事業」という。)により、水洗化の促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、下水道処理区域内に自己所有の住宅のくみ取便所を水洗便所に改造しなければならない生活扶助世帯とする。
(補助申請)
第3条 補助対象者が、補助事業の適用を受けようとするときは、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号)を下水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(補助決定)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により補助事業の対象の可否を決定する。
(補助事業の実施方法)
第5条 補助事業は、生活扶助世帯の依頼に基づき、町が当該世帯に代行して工事を発注し、当該工事が完成したときは、当該工事を行った者にその設置に要した費用を支払う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。