○柴田町水洗便所改造資金融資あっせん規程

令和2年3月27日

上下水道規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、町が、水洗便所改造又は浄化槽の公共下水道への切替えに伴う排水設備設置等の資金(以下「改造資金」という。)の融資をあっせんすることにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(融資あっせんの対象)

第2条 融資あっせんを受けようとする者は、次に掲げる要件に該当しなければならない。

(1) 町の下水道処理区域内にある住宅の所有者又は所有者の同意を得た占有者で、法定3年の期限内にくみ取便所を水洗便所に改造しようとする個人又は浄化槽を公共下水道へ切替えようとする個人であること。

(3) 償還能力のあること。

(融資あっせんの条件)

第3条 改造資金の貸付限度額は、1戸につき800,000円以内とする。ただし、賃貸住宅の所有者にあっては、1戸につき800,000円の範囲内で4,800,000円までとする。

2 改造資金の償還は、貸し付けた月の翌月から60月以内において、毎月均等償還の方法によるものとする。

3 連帯保証人は1人とし、町内に居住する町民税所得割納税者で滞納をしていないものとする。ただし、町内に連帯保証人となる者がいない場合には、県内に居住し、かつ、市町村民税所得割納税に係る滞納をしていない者を連帯保証人とすることができる。また、賃貸住宅の占有者が申請人となる場合には、原則として所有者が連帯保証人となることとする。

(利子の補給)

第4条 融資あっせんに係る改造資金の利子は、下水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)が指定した町内の金融機関(以下「融資金融機関」という。)に対して直接町が補給するものとする。

(融資あっせんの申請)

第5条 融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 印鑑証明書及び所得証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(融資あっせんの決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは申請書類を審査し融資金融機関と協議のうえ、融資あっせんの可否及び金額を決定する。

2 町長は、前項の決定をした場合において、当該申請者に対し水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)を交付するとともに、融資金融機関に対し水洗便所改造資金融資依頼書(様式第3号)により融資を依頼する。

3 前項の規定により融資を依頼された融資金融機関は、水洗便所改造資金融資回答書(様式第4号)により、町長に回答する。

(貸付けの時期)

第7条 融資あっせんの決定した者に対する当該融資金融機関の貸付けは、所定の工事完了後、水洗便所改造等竣工検査確認証(様式第5号)を確認のうえ行うものとする。

(融資あっせんの取消し等)

第8条 融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資あっせんを取り消し、第4条に規定する利子補給を中止するとともに、既に交付した補給金の全額を還付させることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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柴田町水洗便所改造資金融資あっせん規程

令和2年3月27日 上下水道規程第2号

(令和2年4月1日施行)