○柴田町下水道条例施行規程
令和2年3月27日
上下水道規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、柴田町下水道条例(平成10年柴田町条例第35号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の基準)
第2条 条例第4条第2号に規定する下水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)が別に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 排水設備は、公共下水道の排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)にあっては、排水設備取付管を管渠の中心線に合致するように固着させ、その取り付けにあたっては管渠を損傷しないように、かつ、内壁に突き出ないようにつばつきソケット等を使用し、内外面の仕上げをすること。
(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続する際は、管底にくいちがいの生じないようにすること。
(3) 公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備にあってはインバートの上流端に、公共下水道のマンホールにあってはその壁の下部にそれぞれ接合させること。
(4) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では80センチメートル以上を標準とする。また、公道(道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路、国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち、一般の通行の用に供している道路)内では、120センチメートル以上を標準とし、この場合の工事実施方法については、関係機関と協議する。
(5) 排水設備の附帯設備の設置については、次に掲げるところによる。
ア 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅10ミリメートル以下のストレナーを設けること。
イ 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
ウ 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
エ 浴場、流し場等の汚水流出箇所には、臭気等が屋内に侵入するのを阻止する器具等を設けること。この場合、汚水流下の妨げとならないようにすること。
オ 排水管内に圧力差が生じるような場合は、必要に応じて通気管を設けること。
カ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
キ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
ク 生ごみ粉砕器(以下「ディスポーザ」という。)を使用する場合、構造性能を示した仕様書の写し、処理槽汚泥引抜等の維持管理が適切に行われることを確認できる書類(維持管理業務委託契約書等)の写し、その他必要な書類を添付のこと。
(1) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 排水設備等の敷地の境界線
イ 設置場所付近の道路及び公共下水道の施設の位置
ウ 排水設備等の敷地内の建築物及び炊事場、浴室、その他汚水を排除する施設の位置
エ 管渠の配置、形状、管種、寸法及び勾配
オ ます及びマンホールの位置
カ 排水設備等の位置
キ 他人の排水設備等を使用するときは、その配置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(3) 設置場所の地表勾配及び管渠の勾配を表示した縦断面図
(4) 排水設備工事調書(様式第2号)
2 前条第5号クに掲げるディスポーザの申請書類及び取扱いについては、別に定める。
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日当り平均的な排出量 30立方メートル以上 |
浮遊物質量 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量に限る。) | |
よう素消費量 |
3 町長は、必要に応じ、水質管理者から除害施設又は特定施設の維持管理状況について報告を求めることができる。また、水質管理責任者が不適格な場合は、設置者に対しその変更を求めることができる。
(汚水量の申告)
第10条 条例第15条第2項第3号に規定する公共下水道に排除した汚水量等の申告は、排出汚水量申告書(様式第9号)によらなければならない。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第12条 条例第19条第3号に規定する町長が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定されている部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第13条 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第15条 条例第19条第6号に規定する町長が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(検査員証の様式)
第17条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、柴田町下水道検査員証(様式第14号)による。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。