○柴田町共同排水設備設置補助金交付要綱
令和2年3月27日
上下水道告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、公共下水道事業区域において共同で排水設備を設置する者に対し、予算の範囲内で補助を行うことにより、水洗便所の普及を図り、もって生活環境の改善に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、共同排水設備とは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備で、2筆(複数の筆であってもその所有者が同じ場合は1筆とみなして算定する。また、敷地が公共下水道の設置されている道路に面している筆は、算定から除外する。)以上で共同使用するものをいう。
2 前項に規定する共同排水設備の設置工事(以下「工事」という。)は、次に掲げるものをいう。
(1) 共同排水管及びマンホールの設置工事
(2) 宅地接続ます及びこれに接続する取出し管の設置工事
(3) 前2号の工事に伴い必要となる仮設工、道路の原形復旧に必要となる路面復旧工及び設計費用
(4) その他下水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)が公益上特に必要と認める工事
(補助の要件)
第3条 補助の対象とする工事(以下「補助対象工事」という。)は、共同排水設備を設置することを目的とする工事で、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 共同排水設備の設置及び構造に関し、関係法令の規定に適合するもの
(2) 共同排水設備を設置する土地及び隣接地に所有権その他の権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が、埋設占用条件を承認の上、共同排水設備の設置を承諾していること。
(3) 工事完了の後、原則として共同排水設備の使用者が、速やかにくみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道管に接続するものであること。
(4) 共同排水設備を設置する敷地が、工事に支障のない幅員を有すること。
(5) 柴田町都市計画下水道事業受益者負担金、上下水道使用料及び柴田町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成18年柴田町条例第28号)第2条第1号の町税等の滞納がないこと。
(6) 共同排水設備設置後、隣接地から新たな利用者の申出があったときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区域内にある私道等において行う共同排水設備を設置する工事は、これを補助対象工事としない。
(1) 新たに敷地造成(転売を目的とした開発に限る。)を行う区域
(2) 既に処理区域となっている区域で、開発行為により公共下水道を設置した区域
(3) 既に排水設備が布設されている区域
(4) 国又は地方公共団体の所有する家屋のみが所在する区域
(5) 公社、公団その他の法人の所有する家屋のみが所在する区域
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象に要した費用の10分の8以内の額とする。
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請)
第6条 補助対象工事を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を選任し、当該代表者を通じて共同排水設備設置補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者名簿(様式第3号)
(2) 所有権者等の共同排水設備設置承諾書(様式第4号)
(3) 共同排水設備設置承諾書に記載された土地の所有権者等の印鑑証明書
(4) 共同排水設備等の位置図及び住宅配置図
(5) 土地の登記事項証明書及び公図の写し
(6) 設計図書
(7) 納税証明書又は柴田町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する規則(平成18年柴田町規則第41号)第3条第3項の納税状況確認同意書
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金交付の決定に際し、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(工事の施行及び検査)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、柴田町下水道排水設備指定工事店規程(令和2年柴田町上下水道規程第5号)第3条に規定する指定工事店により、工事を行わなければならない。
4 補助事業者は、工事完了後7日以内に、共同排水設備設置竣工届(様式第8号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その検査を受けなければならない。
6 町長は、工事の適正を期するため、必要があると認めるときは、現場に職員を立ち入らせ、検査をさせることができる。
7 町長は、前3項の検査の結果により、工事が補助金の交付の決定の内容及び条件に適合しないと認めるときは、是正措置を命ずることができる。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条第3項の検査の結果、工事が適切であると認めるときは、速やかに補助金を補助事業者に交付するものとする。
2 補助事業者は、工事業者への補助金の支払いを完了したときは、速やかに書面により町長に報告しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 正当な理由がなく、工事を著しく遅延させたとき。
(2) 工事を中止し、又は廃止したとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) 第7条第2項の規定による条件に違反したとき。
(5) この告示の規定に違反したとき。
(維持管理)
第11条 補助に係る排水設備の維持管理は、補助事業者が行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。