○柴田町私道公共下水道設置基準要綱

令和2年3月27日

上下水道告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、公共下水道事業区域内の私道に対して、本町が公共下水道(ポンプ施設を含む。以下「私道公共下水道」という。)を設置する場合の基準を定めることにより、下水道の普及促進を図り、もって生活環境の改善に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、私道とは、次に掲げる道路(以下「公道」という。)以外の道路をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路

(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち、一般の通行の用に供している道路

(設置基準及び条件)

第3条 私道公共下水道の設置基準及び条件は、次のとおりとする。ただし、下水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)が公益上特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 私道公共下水道の設置により当該公共下水道の利用が可能となる家屋(以下「利用家屋」という。)が2戸以上あること。ただし、集合住宅の場合は1棟を1戸と、複数の家屋であってもその所有者が同じ場合は1戸とみなして利用家屋の算定を行うものとする。また、家屋の敷地が公共下水道の設置されている道路に面している家屋は、利用家屋の算定から除外するものとする。

(2) 私道の幅員が1.8メートル以上であり、かつ、その一端が公道に接続され、通行の用に供されていること。

(3) 私道に所有権その他の権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が、公共下水道の埋設占用条件を承認の上、当該私道に対する私道公共下水道の設置を承諾していること。

(4) 工事の完了後、原則として利用家屋の全戸が、速やかに排水設備の設置を行うこと。

(5) 原則として自然流下による下水の排除が可能であること。ただし、地形上自然流下が困難な場合には、ポンプ施設により下水の排除が可能であること。

(6) 柴田町都市計画下水道事業受益者負担金、上下水道使用料及び柴田町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成18年柴田町条例第28号)第2条第1号の町税等の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区域内にある私道については、この告示は適用しない。

(1) 新たに敷地造成(転売を目的とした開発に限る。)を行う区域

(2) 公共下水道事業区域内で、都市計画又は区画整理の事業により公共下水道を設置した区域

(3) 既に排水設備が布設されている区域

(4) 国又は地方公共団体の所有する家屋のみが所在する区域

(5) 公社、公団その他の法人の所有する家屋のみが所在する区域

(事前調査)

第4条 町長は、私道公共下水道の設置を希望する者から私道公共下水道設置申出書(様式第1号)が提出された場合は、必要な調査を行い、前条第1項の基準及び条件に適合すると認める場合は、次条により申請書の提出を行わせるものとする。

(申請及び決定)

第5条 私道公共下水道の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を定め、当該代表者を通じて私道公共下水道設置申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者名簿(様式第3号)

(2) 所有権者等の私道公共下水道設置承諾書(様式第4号)

(3) 私道公共下水道設置承諾書に記載された土地の所有権者等の印鑑証明書

(4) 私道等位置図及び住宅配置図

(5) 土地の登記事項証明書及び公図の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、申請書類を審査し、この告示に定める設置基準及び要件に適合していると認めるものについては申請を受理し、私道公共下水道設置決定通知書(様式第5号)により申請者の代表者に通知するものとする。

(工事の範囲)

第6条 私道公共下水道の工事の範囲は、公道に布設する工事に準じ、次に掲げるものとする。

(1) 主要管きょ及びこれに附属する汚水ます、取付管とし、当該私道の状況に応じたものとする。

(2) 当該工事の施工に係る上水道、ガス管、電柱等の移設は、効用回復を限度とする。

(3) 当該工事に係る路面の復旧は、原形復旧を原則とし、その後の路面の管理は申請人が行うものとする。

(費用の負担)

第7条 私道公共下水道の設置に要する費用は、町負担とする。ただし、効用回復を超える費用は、申請者の負担とする。

(私道公共下水道の維持管理)

第8条 当該私道公共下水道の施設は町に帰属し、その維持管理は町が行うものとする。

2 私道公共下水道設置後、私道沿線に新たな利用者の申出があったときは、既利用者は正当な理由がない限り、これを拒むことができない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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柴田町私道公共下水道設置基準要綱

令和2年3月27日 上下水道告示第1号

(令和2年4月1日施行)