○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和2年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、柴田町が設置する学校等(以下「学校等」)の児童、生徒又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担金」という。)の決定及びその徴収に関し、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の徴収)

第2条 保護者負担金は、毎年5月1日において、前条に掲げる学校等に在籍する児童生徒等の保護者から徴収する。

(保護者負担金の額)

第3条 保護者負担金の額は、各年度につき、児童生徒等1人当たり、次の各号に掲げる学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 小学校 460円

(2) 中学校 460円

(3) 幼稚園 210円

(4) 保育所 240円

(保護者負担金の免除)

第4条 保護者(幼稚園の幼児の保護者を除く。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により保護者負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(保護者負担金の不還付)

第5条 既に納付された保護者負担金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月31日 規則第16号