○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則
令和2年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項(法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、柴田町が設置する小学校、中学校及び保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)(以下「学校等」という。)の児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担金」という。)の決定及びその徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則12・一部改正)
(保護者負担金の徴収)
第2条 保護者負担金は、毎年5月1日において、前条に掲げる学校等に在籍する児童生徒等の保護者から徴収する。
(1) 小学校及び中学校 460円(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者にあっては、20円)
(2) 保育所 240円(生活保護法による保護を受けている世帯に属する者にあっては、27円)
(令5規則20・令6規則12・一部改正)
(保護者負担金の免除)
第4条 保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により保護者負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると認める者
(令5規則20・令6規則12・一部改正)
(保護者負担金の不還付)
第5条 既に納付された保護者負担金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。