○教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和2年3月30日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する教育職員であって、柴田町の町立学校に所属する者をいう。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適正な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置を定めるものとする。
(上限時間の原則)
第2条 柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員が業務を行う時間(法第7条第1項に規定する指針に定める在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(柴田町少人数学級編成の実施に係る任期付教職員の採用等に関する条例第7条に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。