○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する条例

令和2年6月10日

条例第12号

(趣旨)

第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した等の者で介護保険料の納付義務のあるもの(以下「納付義務者」という。)に対する介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(令3条例11・一部改正)

(介護保険料の減免)

第2条 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)が、感染症の影響により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、令和4年度分の介護保険料(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている介護保険料)について、当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該介護保険料から減免する。

(1) 感染症により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の金額が400万円を超える者を除く。) 別表第1に掲げる減免対象の介護保険料額に、別表第2の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額

2 前項各号のいずれにも該当する場合は、減免の額が大きいものを適用する。

(令3条例11・令4条例14・令5条例9・一部改正)

(減免の申請)

第3条 前条の規定により介護保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(減免の決定及び通知)

第4条 町長は、介護保険料減免申請書を受理したときは、申請内容を審査の上減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書により通知する。

(減免の取消し)

第5条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により介護保険料の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の介護保険料に対する減免については、なお、従前の例による。

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

減免対象の介護保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の介護保険料額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

(令3条例11・一部改正)

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

備考 主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業した場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象の介護保険料額の全部を減免する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する条…

令和2年6月10日 条例第12号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和2年6月10日 条例第12号
令和3年6月11日 条例第11号
令和4年6月14日 条例第14号
令和5年6月9日 条例第9号