○柴田町会計年度任用職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和2年3月12日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、柴田町会計年度任用職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員が、条件付採用の期間の開始後1月間において、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。