○柴田町行政区長会条例
令和2年3月12日
条例第1号
(設置等)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、柴田町行政区長会(以下「区長会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 区長会は、地域の課題等の解決、町政の振興施策等及び地域住民の要望等に関する事項を調査審議する。
(組織等)
第3条 区長会は、行政区長及び副行政区長(以下「区長等」という。)をもって組織する。
2 区長等は、町長が任命する。
(任期)
第4条 区長等の任期は、3年とする。ただし、区長等が欠けた場合における補欠の区長等の任期は、前任者の残任期間とする。
2 区長等は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 区長会に会長及び副会長2人を置き、区長等の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、区長会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 区長会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、区長等の半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した区長等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 区長会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、区長会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に区長等に任命されている者は、この条例の規定により区長等に任命されたものとみなし、その任期は、令和4年3月31日までとする。
(柴田町役場槻木事務所設置に関する条例の一部改正)
3 柴田町役場槻木事務所設置に関する条例(昭和47年柴田町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(行政区長等の報酬に関する条例の廃止)
4 行政区長等の報酬等に関する条例(平成22年柴田町条例第3号)は、廃止する。