○柴田町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月11日

条例第14号

(設置)

第1条 森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、柴田町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める積立金をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ効率的な方法で運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柴田町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月11日 条例第14号

(令和元年6月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和元年6月11日 条例第14号