○柴田町県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する規則
平成30年3月9日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例(平成30年柴田町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、納入通知書により町長が指定する納期限までに特別徴収金を納付しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。