○柴田町県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する規則

平成30年3月9日

規則第20号

(特別徴収金の決定通知等)

第2条 条例第5条の規定による通知は、柴田町県営土地改良事業特別徴収金決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、納入通知書により町長が指定する納期限までに特別徴収金を納付しなければならない。

(免除及び徴収の猶予)

第3条 条例第6条の規定により特別徴収金の免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、柴田町県営土地改良事業特別徴収金免除等申請書(様式第2号)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合には、その内容を審査し、適否を決定し、柴田町県営土地改良事業特別徴収金免除等決定通知書(様式第3号)により、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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柴田町県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する規則

平成30年3月9日 規則第20号

(平成30年3月9日施行)