○柴田町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月9日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援の事業、共生型居宅介護支援の事業及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援事業者の指定の申請者)

第3条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人である者(柴田町暴力団排除条例(平成24年柴田町条例第23号)第2条第4号ウに該当する者を除く。)とする。

(基本方針)

第4条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行わなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

(従業者)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに、規則で定める員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員(以下「介護支援専門員」という。)を有しなければならない。

(管理者)

第6条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに管理者を置かなければならない。

(提供拒否の禁止)

第7条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。

(指定居宅介護支援の基本取扱方針)

第8条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(設備及び備品等)

第9条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(秘密保持義務)

第10条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

(利益収受の禁止等)

第11条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。

2 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

3 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情の処理)

第12条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

(事故発生時の対応)

第13条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

(暴力団員等の排除)

第14条 指定居宅介護支援事業所の管理者その他これに準ずる者は、柴田町暴力団排除条例第2条第3号に掲げる暴力団員であってはならない。

2 指定居宅介護支援事業所は、柴田町暴力団排除条例第2条第4号ア又はに掲げる者がその事業活動に支配的な影響力を有するものであってはならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援の事業の人員等に関する基準は、規則で定める。

(準用)

第16条 第4条から前条までの規定は、共生型居宅介護支援の事業及び基準該当居宅介護支援の事業について準用する。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

柴田町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月9日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)