○柴田町情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

平成29年12月7日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、柴田町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成29年柴田町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則16・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等をする者又は町の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるもの(町の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 その他町長が別に定める電子証明書

(令5規則16・一部改正)

(手続等の告示)

第3条 町長は、町の機関等に係る手続等を、条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合は、遅滞なく、その根拠となる条例等の名称、条項その他必要な事項を告示するものとする。

(令5規則16・追加)

(申請等に係る電子情報処理組織)

第4条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町の機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって町の機関等が定める機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令5規則16・追加)

(電子情報処理組織による申請等)

第5条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面により行う場合に記載すべき事項その他町長が必要と認める事項について、町長の定めるところにより、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の申請等をする者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町の機関等が定める方法により当該申請等をした者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 条例第3条第4項に規定する規則で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請書等と併せて送信する措置又は前項ただし書に規定する措置とする。

4 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がされたものとみなす。

5 町の機関等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、町の機関等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(令5規則16・旧第3条繰下・一部改正)

(情報通信技術による手数料の納付)

第6条 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(令5規則16・追加)

(申請等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をすべき事情があると町の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町の機関等が認める場合

(令5規則16・追加)

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第8条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町の機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって町の機関等が定める機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令5規則16・追加)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第9条 町の機関等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町の機関等が定めるところにより、町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号のいずれかに該当する方式とする。

(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町の機関等が定めるところによる届出

3 条例第4条第4項に規定する規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知と併せて町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は町の機関等が定める方法により当該処分通知等を行った町の機関等を確認するための措置とする。

(令5規則16・旧第4条繰下・一部改正)

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をすべき事情があると町の機関等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町の機関等が認める場合

(令5規則16・追加)

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 町の機関等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、町の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(令5規則16・旧第5条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第12条 町の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべき事項を当該町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置又は町の機関等が定める方法により当該作成等を行った町の機関等を確認するための措置とする。

(令5規則16・旧第6条繰下・一部改正)

(適用除外)

第13条 条例第8条第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると町長が認める手続等

(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事務所に備え付ける必要があると町長が認める手続等

(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと町長が認める手続等

(令5規則16・追加)

(添付書面等の省略)

第14条 条例第9条に規定する規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)(次項において「政令」という。)第5条の表の上欄に掲げる書面等とする。

2 条例第9条に規定する規則で定めるものは、政令第5条の表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(令5規則16・旧第7条繰下・全改)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例等に規定する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。

(令5規則16・旧第8条繰下・一部改正)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

柴田町情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

平成29年12月7日 規則第16号

(令和5年9月8日施行)