○柴田町農業委員会の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則
平成29年9月11日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柴田町条例第47号)別表第1の規定に基づき、柴田町農業委員会の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 実績額は、活動実績額及び成果実績額とし、別表のとおりとする。
2 活動実績額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1に基づく活動実績に応じた交付金の額の決定により支給する。
3 成果実績額は、実施要綱第3の2に基づく成果実績に応じた交付金の額の決定により支給するものとし、その支給額は、委員等の人数の合計で除して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)