○柴田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年9月30日

農委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年柴田町条例第15号)第3条に規定する柴田町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)等の規定による推進委員の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の農業者からの推薦(以下「一般推薦」という。)

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 一般募集

2 前項に規定する推薦及び募集を行う地区の区分は、次の表のとおりとし、当該地区で選任すべき推進委員の数は、それぞれ1人とする。

地区番号

地区

1

船岡、新田、上名生

2

中名生、下名生

3

槻木、四日市場

4

上川名

5

富沢

6

入間田

7

葉坂

8

成田、海老穴、小成田

9

船迫、本船迫

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、推進委員選任予定日において、柴田町の職員でない者とする。

(推薦の手続)

第4条 推進委員の推薦の手続は、次のとおりとする。

(1) 一般推薦に当たっては、農業者等3人以上が連名し、当該農業者等の代表者が柴田町農地利用最適化推進委員候補者推薦届出書(一般推薦)(様式第1号)を農業委員会に提出するものとする。

(2) 団体推薦に当たっては、農業者が組織する団体等の代表者が柴田町農地利用最適化推進委員候補者推薦届出書(団体推薦)(様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。

(募集の手続)

第5条 一般募集の応募者は、柴田町農地利用最適化推進委員候補者応募届出書(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 推薦及び募集の期間はおおむね1か月とし、農業委員会は、推薦及び募集の期間、書面提出方法その他必要な事項を公表した上で、次に掲げる方法により農業者、農業者が組織する団体その他の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 担当窓口における閲覧及び配布

(2) 町広報紙及び町ホームページへの掲載

(3) その他農業委員会が認める方法

(公表)

第7条 農業委員会は、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後に、その推薦及び募集の状況及び結果について、遅滞なく町のホームページに公表するものとする。

(推進委員候補者の評価)

第8条 農業委員会は、第4条及び第5条の規定により推薦を受けた者及び募集に応じた者(以下「推進委員候補者」という。)の評価に関し、柴田町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって推進委員候補者を評価した上で、農業委員会に報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第9条 農業委員会は、評価委員会の報告を受け、推進委員候補者のうちから推進委員として適当であると認める者を決定し、委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 農業委員会は、推進委員について、解職、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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柴田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年9月30日 農業委員会規則第2号

(平成28年9月30日施行)