○柴田町町税等収納事務のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

平成28年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方税法(昭和25年法律第226号)第3条第2項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、柴田町町税条例(昭和32年柴田町条例第56号)第6条並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2の規定に基づき、町税等のコンビニエンスストア収納代行事務(以下「コンビニ収納事務」という。)を、コンビニエンスストア等(スマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「アプリケーション等」という。)を含む。)において収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平29規則10・令2規則10・一部改正)

(コンビニ収納事務の種類)

第2条 コンビニ収納事務の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 町県民税(普通徴収)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 町営墓地管理料

(7) 教育・保育利用者負担金

(8) 延長保育料

(9) 放課後児童クラブ保育料

(10) 放課後児童クラブ延長保育料

(11) 町営住宅使用料

(12) 町営住宅駐車場使用料

(13) 後期高齢者医療保険料

(14) 保育所副食費

(15) 学校給食費

(平29規則10・令2規則10・令4規則10・一部改正)

(委託の基準)

第3条 町長は、収納代行事業者が、柴田町会計規則(平成24年柴田町規則第7号)第33条及び第33条の2に該当するときは、コンビニ収納事務を委託することができる。

(委託の契約)

第4条 町長は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託内容、委託料その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。

(収納の方法)

第5条 コンビニ収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、提携するコンビニエンスストア等(以下「取扱店等」という。)において、町長の発行する納入通知書により、町税等を収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの記載のないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納付書記載金額の一部を支払おうとするもの

(5) 納付書の金額が300,000円を超えるもの

(6) 納付書の取扱期限が過ぎたもの

2 受託者は、取扱店等において町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。ただし、アプリケーション等による収納については、この限りでない。

(令2規則10・一部改正)

(収納した町税等の払込方法)

第6条 受託者は、前条の規定により収納した町税等を、町長の指定する期日までに柴田町指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により収納した町税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(検査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者の義務)

第8条 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際して知り得た個人情報若しくはコンビニ収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

2 受託者は、コンビニ収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

柴田町町税等収納事務のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

平成28年3月30日 規則第9号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月30日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第10号
令和2年3月12日 規則第10号
令和4年4月28日 規則第10号