○柴田町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年柴田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○柴田町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年柴田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年3月16日 規則第7号
(平成28年3月16日施行)
◆ | 平成28年3月16日 | 規則第7号 |