○柴田町保育の利用等に関する規則
平成27年12月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育所における保育の利用及び同条第2項の規定により必要な保育を確保するための措置として講ずる認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園で子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)が利用するものをいう。以下同じ。)における保育の利用又は家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)による保育の利用及び同条第3項の規定による保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用についての調整に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5規則6・一部改正)
(入所等の申込み等)
第2条 保育所若しくは認定こども園における保育又は家庭的保育事業等による保育(以下これらを「保育所等に係る保育」という。)に係る保育の利用を希望する保護者は、町長が指定する期間内に、柴田町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年柴田町規則第21号)第4条に規定する支給認定申請書兼利用者申込書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)への入所又は利用(以下「入所等」という。)の申込み(以下「入所等の申込み」という。)を行った保護者は、その内容に変更が生じたときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
3 入所等の申込みを行った保護者は、当該入所等の申込みを取り下げ、又は法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当することによる法第20条第1項の認定(以下「2号・3号認定」という。)を有しなくなったときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(令5規則6・一部改正)
(入所等の審査、利用調整等)
第3条 町長は、入所等の申込みを受けたときは、当該入所等の申込みをした保護者が2号・3号認定を有しているかどうかを確認し、当該入所等の申込みに係る書類の審査を行うものとする。
2 町長は、前項の審査の結果、保育所等への入所等を適当と認めたときは、入所等の申込みに係る乳幼児の保育所等への入所等を内定するものとする。この場合において、町長は、当該入所等の申込みに係る乳幼児の全てが保育所等への入所等をした場合にはその定員を超えることとなるときその他町長が特別な事由があると認めるときは、保育所等に係る保育の利用の調整(以下「利用調整」という。)を行うことにより入所等を内定することができる。
3 利用調整は、次に定めるところにより行うものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
5 前項の規定による通知を受けた保護者及びその乳幼児は、内定先の保育所若しくは認定こども園又は家庭的保育事業等を行う場所において保育所の長等の面接を受けるものとする。この場合において、面接をした保育所の長等は、その結果を町長に報告しなければならない。
7 町長は、利用調整の結果、内定をしなかった保護者については、保育所等入所保留通知書(様式第4号)により、保育所等への入所等の保留をした旨を通知するものとする。
3 認定こども園の長及び家庭的保育事業等を行う者の代表者は、前条第5項の面接の結果、認定こども園への入所又は家庭的保育事業等の利用を適当と認めたときは、認定こども園における保育の利用又は家庭的保育事業等による保育の利用を承諾する旨の決定を行い、その旨を入所等の申込みを行った保護者に通知するものとする。
2 町長は、第3条第5項の面接の結果に係る報告を受けて、乳幼児が保育所等に係る保育に適応することができないと認めるときその他保育所等に係る保育を利用することが適当でないと認める特別の事由があるときは、その利用を承諾しない旨の決定をすることができる。
3 町長は、利用調整の結果、保育所等への入所等を内定されなかった保護者については、当該保護者の申出により、保育所等に係る保育の利用を承諾しない旨の決定を行うことができる。
(保育所等の変更等)
第6条 保育所等への入所等をしている乳幼児の保護者は、当該保育所等の変更を希望するときは、保育所等変更申込書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(現況の確認)
第7条 町長は、2号・3号認定を有しているかどうかその他の事項を確認するために必要があると認めるときは、保育所等への入所等をしている乳幼児の保護者又は第3条第8項の規定により入所等を保留した保護者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 乳幼児が家庭において保育を受けることが困難な事由を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 保育所等への入所等をしている乳幼児の保護者は、前項の規定により書類の提出を求められたときは、町長が指定する日までに、当該書類を町長に提出しなければならない。
(長期欠席の届出)
第8条 町長は、1月を限度として保育所等の長期欠席を認めることができる。ただし、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、その期間を延長することができる。
2 保育所等に入所している乳幼児の保護者は、当該乳幼児が1月以上保育所等を欠席するときは、保育所等欠席届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(退所の届出)
第9条 保育所等に入所している乳幼児の保護者は、当該乳幼児を保育所等から退所させようとするときは、保育所等退所届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(保育の利用の解除)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等における保育の利用を解除することができる。
(1) 保護者が法第24条第1項の規定により2号・3号認定を有しなくなったとき。
(3) 乳幼児が1月を超えて保育所等を欠席したとき。
(4) 保護者が第7条第2項の規定による書類の提出を行わないとき。
(5) その他保育所等における保育を利用することが困難であると町長が認めるとき。
(保育所の長等の届出)
第11条 保育所の長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を町長に報告しなければならない。
(1) 保育所等における保育の利用を解除すべき事由が生じたとき。
(3) その他保育所等における保育の利用に関し予測することができない事態が生じたとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保育の利用基準表
区分 | 保護者の状況等 | 指数 | ||||||
父 | 母 | 祖父 | 祖母 | |||||
1 | 居宅外労働(外勤又は居宅外における自営業による労働をいう。) | 1日の労働時間(休憩時間を除く。以下同じ。)が7時間以上である日が、1月当たり20日以上である就労が常態である場合 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
1日の労働時間が6時間以上7時間未満である日が、1月当たり20日以上である就労が常態である場合 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
1日の労働時間が5時間以上6時間未満である日が、1月当たり20日以上である就労が常態である場合 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
1日の労働時間が4時間以上5時間未満である日が、1月当たり20日以上である就労が常態である場合 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
1日の労働時間が4時間未満である日が、1月当たり20日以上である就労が常態である場合(1月の労働時間が48時間以上である場合に限る。) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
1日の労働時間が7時間以上である日が、1月当たり16日以上である就労が常態である場合 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
1日の労働時間が6時間以上7時間未満である日が、1月当たり16日以上である就労が常態である場合 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
1日の労働時間が5時間以上6時間未満である日が、1月当たり16日以上である就労が常態である場合 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
1日の労働時間が4時間以上5時間未満である日が、1月当たり16日以上である就労が常態である場合 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
上記以外で1月の労働時間が48時間以上である就労が常態である場合 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
2 | 居宅内労働(在宅勤務又は居宅内における自営業による労働をいう。) | 1日の労働時間が7時間以上である日が、1月当たり20日以上である就労が常態である場合 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
1日の労働時間が6時間以上7時間未満である日が、1月当たり20日以上である就労が常態である場合 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
1日の労働時間が5時間以上6時間未満である日が、1月当たり20日以上である就労が常態である場合 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
1日の労働時間が4時間以上5時間未満である日が、1月当たり20日以上である就労が常態である場合 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
1日の労働時間が4時間未満である日が、1月当たり20日以上である就労が常態である場合(1月の労働時間が48時間以上である場合に限る。) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
1日の労働時間が7時間以上である日が、1月当たり16日以上である就労が常態である場合 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
1日の労働時間が6時間以上7時間未満である日が、1月当たり16日以上である就労が常態である場合 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
1日の労働時間が5時間以上6時間未満である日が、1月当たり16日以上である就労が常態である場合 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
1日の労働時間が4時間以上5時間未満である日が、1月当たり16日以上である就労が常態である場合 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
上記以外で1月の労働時間が48時間以上である就労が常態である場合 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
内職の場合 | 注1 | 注1 | 注1 | 注1 | ||||
3 | 就労及び就学内定 | 保育所等への入所等の後、3月以内に就労又は就学をすることが内定している場合(就労又は就学の内定の証明書が提出されている場合に限る。) | 注2 | 注2 | 注2 | 注2 | ||
4 | 求職及び就学予定 | 保育所等への入所等の後、3月以内に就労又は就学を開始することを予定している場合 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
5 | 出産の前後 | 出産前後の休養のため保育することができない場合 | 18 | |||||
6 | 疾病 | 1月以上、入院している場合又は入院する予定である場合 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
居宅内療養 | 常時病臥の状態である場合 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
精神疾患である場合 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
一般療養である場合 | 医師が1月以上の安静を要すると診断した場合 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
医師が1月以上の通院加療を要すると診断した場合 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
7 | 障害 | 保護者の障害の程度が次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級 (2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所が行う判定(以下「判定」という。)の記録の欄(障害の程度)に「A」と記録されているもの(第2条第1項に規定する支給認定申請書兼利用申込書を提出する日において有効とされるもの) (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する3級以上 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
保護者の障害の程度が次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する3級又は4級(聴覚障害の場合に限る。) (2) 判定の結果がB | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
保護者の障害の程度が次に該当する場合 (1) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する4級(聴覚障害の場合を除く。)、5級、6級又は7級 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
8 | 介護又は看護 | 病院、施設等への付添いを常時行う必要がある場合 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
在宅介護 | 重度障害者(介護保険法第27条に規定する要介護認定の3から5まで、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する1級若しくは2級又は判定の結果がAである者をいう。)の介護の場合 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
介護保険法第27条に規定する要介護認定の1若しくは2、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する3級若しくは4級(聴覚障害の場合に限る。)又は判定の結果がBである者の介護の場合 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
上記以外の場合(自宅外の介護を含む。) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
9 | 災害 | 震災、風水害、火災その他の災害により家屋が損傷を受け、その復旧に当たっている場合 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
10 | 学校、職業訓練施設等への通学又は通所(注3) | 通学又は通所をしている日数が1月当たり20日以上である場合 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
通学又は通所をしている日数が1月当たり18日以上である場合 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
通学又は通所をしている日数が1月当たり16日以上である場合 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
上記以外の場合 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
11 | 保護者の不存在等 | 死亡、離婚、未婚、行方不明、拘禁又は離婚調停中の別居により保護者がいない場合 | 20 | 20 | ||||
12 | 祖父母の不存在等 | 同居の祖父母がいない場合又は同居の祖父母が65歳以上の場合 | 20 | 20 | ||||
13 | 上記以外 | 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第6条第1項の規定による児童虐待に係る通告がされたこと等の事情により、乳幼児に対し再び児童虐待(同法第2条に規定する児童虐待をいう。)が行われ、若しくは行われるおそれがあること、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受け、若しくは受けているおそれがあること又は乳幼児の保護者が前各項に類する状態にあることにより、当該乳幼児を保育することができないと町長が認める場合 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
注
1 区分2の居宅内労働のうち、内職の場合の指数は、同項に定める指数から2点を控除する。
2 区分3の就労内定の場合の指数は、就労又は内定の証明書に記載されている就労形態、就労日数及び就労時間により、区分1又は区分2の規定を準用して算定し、その算定した指数から2点を控除する。また、区分3の就学内定の場合の指数は、通学又は通所の内定の証明書に記載されている通学又は通所の日数又は時間により、区分10の規定を準用し、その算定した指数から2点を控除する。
3 区分10に規定する学校、職業訓練施設等への通学又は通所に係る1月の通学又は通所の時間は、48時間以上とする。
備考
1 区分1から区分13までに規定する保護者の状況等のうち2以上に該当するときは、最も高い指数により算定するものとする。
2 入所等の申込みに係る乳幼児以外の乳幼児について産前産後休業又は育児休業をした保護者が当該産前産後休業又は育児休業の期間の経過後における復職をしない旨の申出をした場合の指数は、区分1又は区分2に定める指数から2点を控除する。ただし、保育の利用基準調整表の区分6に規定する申込みを行う場合は、この限りでない。
3 乳幼児の全ての保護者(同居の祖父母を含む。)についてこの表の定めるところにより指数を算定し、これらを合計したものを世帯の指数とする。
別表第2(第3条関係)
(平28規則18・一部改正)
保育の利用基準調整表
区分 | 保護者の状況等 | 指数 |
1 | 生活保護世帯である場合 | +5 |
2 | ひとり親世帯である | +5 |
3 | 保護者の1人が単身赴任、入院等により1年以上長期不在(長期不在予定も含む。)の場合(住民票、会社の証明、診断書等による確認ができる場合に限る。) | +3 |
4 | 入所等を希望する保育所等に兄弟姉妹(4月からの入所等を希望する場合は、卒園予定の乳幼児を除く。)が入所等をしている場合 | +3 |
5 | 待機期間(入所等の申込みにおいて保育の開始を希望した日以後の期間をいう。以下同じ。)が6月以上経過している場合 | +3 |
6 | 特定の年齢の乳幼児に係る保育を行っていない町内の認可保育所又は町内の家庭的保育事業等による保育を3月以上継続して受けている乳幼児について、当該乳幼児が当該保育の対象外の年齢となることにより、当該保育を受けることができなくなることに伴い入所等の申込みを行う場合(入所等の申込みにおいて4月からの入所等を希望する場合に限る。) | +5 |
7 | 育児休業の取得により保育所等を一度退所等をし、当該育児休業の期間経過後に再度入所等の申込みを行う場合(入所等の申込みに係る乳幼児が当該育児休業の対象となる場合を含む。) | +5 |
8 | 入所等の申込みにおいて希望した保育所等への入所等が内定した後に自己都合により当該内定を辞退し、又は当該保育所等への入所等の承諾を受けた後に自己都合により入所等を辞退し、当該内定に係る入所等をする月から6月以内に再度入所等の申込みを行う場合 | -5 |
9 | 保護者が町外在住者であって、そのいずれかが町内に勤務している場合 | -5 |
10 | 保護者が町外在住者であって、そのいずれもが町内に勤務していない場合 | -8 |
11 | 入所等の申込みに係る乳幼児が障害を有する場合(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特別児童扶養手当証書を所持している場合に限る。) | +5 |
12 | 保育料の未納があり、保護者が保育料の納付に関する相談に応じない場合 | -5 |
13 | 保護者が保育士、幼稚園教諭、保育教諭のいずれかであり、町内の保育所等に保育士、幼稚園教諭、保育教諭として勤務する又は勤務予定の場合 | +5 |
14 | 保護者が保育士、幼稚園教諭、保育教諭のいずれかであり、町外の保育所等に保育士、幼稚園教諭、保育教諭として勤務する又は勤務予定の場合 | +3 |
15 | その他町長が特に調整の必要があると認める場合 | +1から+5まで |
備考
1 保育の利用基準表の備考2本文に規定する場合において、区分6の規定により入所等の申込みを行うときは、同区分に定める指数から4点を控除する。
2 この表による指数の調整は、保育の利用基準表の備考3に規定する世帯の指数に対し行うものとする。
別表第3(第3条関係)
優先順位表
順位 | 保護者の状況等 |
1 | 保護者が町内居住者である場合又は町内に転入予定である場合 |
2 | 両親が不存在である場合又は死亡、離婚、未婚、行方不明、拘禁若しくは離婚調停中の別居により両親の一方が不存在である場合 |
3 | 入所等を希望する保育所等に兄弟姉妹(4月からの入所等を希望する場合は、卒園予定の乳幼児を除く。)が入所等している場合 |
4 | 待機期間が長い場合 |
5 | 保育の利用基準調整表による調整前の指数が高い場合 |
6 | 保育料算定年度の市町村民税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計額が低い場合 |
備考 この表の規定にかかわらず、入所等の申込みを行った保護者と第6条第1項の規定による保育所等の変更の申込みを行った保護者の指数が同一の場合には、保育所等の変更の申込みを行った保護者を優先するものとする。