○柴田町議会運営に関する基準

平成19年1月1日

議会基準

第1章 総則

第1節 議会の呼称

1 議会の定例会の呼称は、○年度柴田町議会○月会議とし、年度で更新する。ただし、同一の月内に審議期間の異なる会議が2回以上再開されるときは、2回目以降をその月の回数を会議の前に記して、○年度柴田町議会○月第○回会議とする。(法102)

第2節 議会の招集

2 会議は、4月に招集され、定期的に6月、9月、12月及び翌年3月(以下「定例会議」という。)に開催する。ただし、やむを得ない事情により期日に開くことができないときは、変更することができる。(法102)

3 議員の一般選挙があったときは、任期起算日に初議会が招集されるのが通例である。(法103、109、委5)

4 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)と協議し、招集告示をしたときは、その写しを添えて議長(事務局長)に通知される。(法101、102)

5 議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。(法101)

第3節 告示

6 定例会議以外の会議(以下「臨時会議」という。)において、町長提出の事件、議員の発議する事件並びに請願(陳情)及び継続審査中の事件を付議するときは、議長がこれを告示する。

第4節 参集

7 出席の通告は、事務局に備え付けの出席簿に押印して行う。(規1)

8 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届を議長に提出する。ただし、その開議時刻までに届け出ができない場合は、あらかじめ電話等で届け出る。(規2)

9 議員が会議に遅参するときは、電話等により議長に届け出る。

10 議員が会議中に早退しようとするときは、議長に届け出る。

11 会議中、休会中を問わず、議会外の用務のため5日間以上町を離れるときは、議長に届け出る。

第5節 議席

12 一般選挙後の最初の開議における仮議席は、在職期間の短い順からとし、臨時議長が指定する。ただし、同期間の場合は、年齢の若い順とする。(規3)

13 議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が指定する。(規3)

14 議長の議席は最終番、副議長の議席は最終2番とする。(規3)

第6節 会期

15 会期は通年とし、4月に開会し、次の会期の前日までとする。(規4)

16 会議の開催期間は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。開催期間の延長は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、開催期間終了の当日議決する。開催期間の延長を議決したときは、議決時不在の議員に通知する。

17 開催期間及び開催期間の延長は、期間及び日数を議決する。

第7節 議会の開閉

18 議会の開閉は、議長が宣告する。ただし、閉会については、議長の宣告がなくても会期の終了により閉会となる。

第8節 会議時間

19 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。

会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。(規8)

20 会議の開始はベルで報じる。

会議に出席した議員は、氏名標を立て、退場するときはこれを倒す。(規3、8)

第9節 休会

21 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議のうえ、議長が会議に諮って決める。(規9)

22 休会は、期間及び日数をもって議決し、町の休日も休会日数に算入する。(規9)

23 休会を議決したときは、議決時に不在の議員に通知する。(規9)

第2章 議案

第1節 議案等の提出

24 議員及び委員会提出議案(条例、会議規則、意見書、決議等)は、会期ごとに、次のような種別に区分し、一連番号を付ける。(法109、112、規13)

(1) 一般議案 議発第○号

(2) 選挙 選挙第○号

(3) 意見書 意見書案第○号

(4) 決議 決議案第○号

25 町長提出議案等は、会期ごとに、次のような種別に区分し、一連番号を付ける。

(1) 一般議案・承認(法第179条の専決処分)・同意(人事案件) 議案第○号

(2) 諮問 諮問第○号

(3) 認定(決算) 認定第○号

(4) 報告(法第180条の専決処分等) 報告第○号

26 請願(陳情)は、会期ごとに、請願(陳情)第○号と受理の順序により一連番号を付ける。

27 町長から提出される議案等の写しは、定例会議にあっては開催日の6日前まで、臨時会議にあっては開催日の3日前まで議長に送付される。(法149)

28 議長は、町長より議案等の写しが送付されたときは、これを速やかに各議員に配付する。

29 議長は、同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議会運営委員会において調整する。(規13)

第2節 修正案の提出

30 付託議案に対する委員会の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、修正案の写しを議員に配付する。(法115の3、規16)

第3節 議案等の撤回及び訂正

31 事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。(規19)

32 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を各議員に配付する。

第3章 議事日程

33 議事日程に記載する事件は、おおむね次のとおりとする。(規20)

(1) 議席の指定及び変更(規3)

(2) 会議録署名議員の指名(規123)

(3) 開催日の決定及び延長(規4)

(4) 諸般の報告

(5) 町政報告

(6) 施政方針

(7) 辞職及び選挙に関するもの(法103、106、108、126、規96、97)

(8) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関するもの(法109、委4、5、10、規39、45、46、73)

(9) 一般質問(規60)

(10) 議案等(一般議案、同意、承認、諮問、認定、法令等に基づく報告等)

(11) 請願

(12) 陳情

(13) 事件の撤回及び訂正(規19)

34 議事日程は、1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号を付ける。(規20)

35 一般選挙後の最初の会議においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。なお、一般選挙後最初の会議の議事日程は、おおむね次のとおりとする。(規20)

(1) 臨時議長が作成する議事日程

① 仮議席の指定(規3)

② 議長選挙(法103)

(2) 議長が作成する追加議事日程

③ 副議長選挙(法103)

④ 議席の指定(規3)

⑤ 会議録署名議員の指名(規123)

⑥ 開催期間の決定

⑦ 常任委員の選任(法109、委5)

⑧ 議会運営委員の選任(法109、委5)

⑨ 特別委員会の設置及び委員の選任(法109、委4、5)

⑩ 一部事務組合の議会議員の選挙(法118)

⑪ 監査委員の選任同意(法196)

36 議事日程は当日の開議までに議員に配付する。(規20)

37 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、他の事件に先行して次の会議日の議事日程に記載する。(規23)

第4章 選挙

38 議長、副議長、一部事務組合議会議員及び広域連合議会議員の選挙は、投票により行う。(法118)

39 選挙管理委員及び補充員の選挙は、指名推選により行い、補充員の補欠の順序は議長が会議に諮って決める。(法118)

40 指名推選の方法により選挙を行うときは、議長が発議し、指名者は議長とする。(法118)

41 議員が投票するときは、記載所(議席)において記載し、事務局長の点呼に応じ、議長席に向かって右方から順次登壇して投票し、議長席に向かって左方から降りて議席に復する。投票による表決の場合においても、この例による。(規29)

42 議長は点呼の最後に議長席において投票する。(規29)

43 開票における立会人を議長が指名するときは、議席順に指名する。(規31)

44 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後、直ちに議長が口頭により行う。(規32)

45 議会における選挙により当選した議員は、当選の告知を受けた後、直ちに登壇してあいさつを行う。この場合、就任のあいさつにより、当選を承諾したものとみなす。(規32)

46 議長は、当選人が議場にいないときの当選告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。(規32)

47 投票の効力に関し異議がある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。(法118)

第5章 議事

第1節 説明員

48 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により議長から町長又は行政委員会の長等に対して行う。ただし、緊急の場合は、口頭により行うことができる。(法121)

49 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び行政委員会の長等のほか、これらの者から委任又は嘱託を受けて出席する者は、必要と認める課長職等以上の者とする。(法121)

第2節 諸般の報告

50 諸般の報告及び町政報告は、開議宣告後議事に入る前に行う。なお、必要によっては議事に入った後に行うこともある。

51 諸般の報告は、法令に定めるもののほか、議長が必要と認めるものについて行い、報告事項及びその順序は、おおむね次のとおりとする。

(1) 慶弔、災害

(2) 議会休会中の動向

(3) 監査委員の監査・検査結果報告書の受理(法199、235の2)

(4) 請願、陳情の処理経過及び結果報告書の受理(法125)

(5) 議案等の受理及び撤回(法149、規19)

(6) 請願、陳情の受理

(7) 請願、陳情取下申出書の受理

(8) 質問通告書の受理

(9) 議長の辞職願の提出(規96)

(10) 副議長、議員の辞職願の提出及び許可(規96、97)

(11) 委員長及び副委員長の選任及び辞任

(12) 委員会報告書及び継続審査申出書等の提出

(13) 説明員及び説明員の異動(法121)

(14) 議員派遣の許可及び結果報告

(15) 一部事務組合議会の報告

(16) その他特に報告すべき事項

52 諸般の報告のうち、議長において必要があると認めたものについては、職員をして朗読させる。

53 町長等の町政報告に対する質疑は、一般質問に触れない範囲で許可する。ただし、質疑回数は1回とする。

54 法令に基づく報告書等の質疑回数は1回とする。

第3節 議題及び議案等の説明

55 議員が提案する議案のうち意見書案及び決議案で、内容の明確なものについては、趣旨説明を行わない。(規38)

56 決算を議題に供したときは、町長の説明の後、決算審査意見書について監査委員に説明を求める。(法149、233)

57 議案等の提案理由の補足発言は、他の発言に優先して許可をする。

第4節 除斥

58 除斥対象議員は関係ある事件が議題となった際、自発的に退席すべきものであるが、議長はその退席を確認する。(法117)

59 除斥に該当するかどうか認定しがたいときは、議長は会議に諮って決定する。(法117)

60 除斥された議員は、その会議を傍聴することができない。

第5節 委員会付託

61 議長は、常任委員会に付託する事件で所管の委員会が明確でないものは、議会運営委員会に諮問し、あらかじめ調整のうえその所管を決定する。(規38)

62 当初予算及び決算は、特別委員会を設置して付託する。(規38)

63 2以上の委員会に関連する議案は、議会運営委員会の協議を経て、主たる委員会又は特別委員会に付託する。(規38)

第6節 委員会の中間報告

64 委員会は、審査又は調査中の事件について中間報告するときは、あらかじめ議長に申し出る。(規46)

第7節 委員長報告

65 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配付する。(規75)

67 委員長報告の原稿は、委員会報告書に基づいて、原則として委員長が作成する。(規40)

68 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。(規40)

69 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可をする。(規40)

70 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し、議長に申し出る。(規40)

71 委員長報告の中で、付帯決議・希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。

第8節 少数意見の報告

72 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。(規74、75)

73 委員会において、2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。(規40)

74 少数意見の留保者に事故のあるときは、代理報告は認めない。また、委員長報告の中に少数意見を併せて報告することで、あらかじめ少数意見者の了解を得たときは、会議に諮って少数意見の報告は省略する。(規40)

第6章 発言

第1節 発言及び発言通告

75 一般(緊急)質問及び総括質疑以外の発言は、通告しないのを例とする。

76 執行機関が特に発言をしようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。(規49)

77 議員の発言はすべて議長の許可を得た後、登壇して行うのが原則であるが、総括質疑を除く質疑及び議事進行に関する発言並びに委員長報告等質疑に対する答弁については議席で起立して発言し、一般(緊急)質問は質問席で起立して発言する。(規49)

78 議事進行に関する発言を求めるときは、「議事進行」と呼称し、議長の許可を得る。(規50、56)

79 議事進行に関する発言は、議長は直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わった後に許可することがある。(規56)

80 質問又は質疑に対する答弁で、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。

第2節 一般質問

81 一般質問は、定例会議において議案審議に先立って行う。(規60)

82 一般質問の通告は、開会日14日前から12日前までに行う。(規60)

83 一般質問の通告要旨は、質問の内容を具体的に記載しなければならない。(規60)

84 一般質問の順序は、通告順による。(規60)

85 一般質問に対する関連質問は許可しない。(規60)

86 一般質問の発言時間(答弁を含めない)は、1人30分以内とする。

87 議長は、議員から通告のあった質問の要旨について、あらかじめ文書で執行機関に通知する。(規60)

88 議長は、一般質問通告書を作成し議員に配付する。(規60)

89 質問通告者が質問の当日欠席したとき、又は発言の順位になっても発言しないとき、若しくは議場にいないときは、質問の通告は、その効力を失う。(規60)

第3節 緊急質問

90 緊急質問をしようとする者は、あらかじめ議長にその要旨を文書で通告する。(規61)

91 緊急質問に対する関連質問は行わない。(規61)

92 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。(規21、61)

第7章 質疑・討論及び表決

第1節 質疑

93 質疑は、数項にわたる場合であっても、一問一答しないで全部一括で述べる。(規53)

94 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑の回数は同一議題として会議規則で定める回数とする。(規54)

95 議員は自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑は行わない。(規42)

96 委員会の報告に関連して、執行機関に対して行う質疑は、議長が必要と認めるときは、これを行うことができる。委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する質疑にとどめ、付託された議案に対し提出者に行うことはできない。(規42)

97 予算及び決算に係る総括質疑の通告は、議長の定めた期間に行う。(規54)

第2節 討論

98 討論はおおむね次の順序により行う。(規51)

(1) 委員会に付託せず、議員修正案のない場合は、原案反対者、原案賛成者の順序による。

(2) 委員会に付託せず、議員修正案がある場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者、原案賛成者、修正案賛成者の順序による。

(3) 委員長報告が原案可決の場合は、原案反対者、原案賛成者の順序による。

(4) 委員長報告が否決の場合は、原案賛成者、原案反対者の順序による。

(5) 委員長報告が修正の場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者、原案賛成者、修正案賛成者の順序による。

(6) 委員長報告が原案可決で議員修正案がある場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者、原案賛成者、修正案賛成者の順序による。

99 討論においては、冒頭に賛否を明らかにしてから、その理由を述べる。(規51)

100 一括議題とした議案に対する討論は、一括して行うことができる。(規36)

101 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては討論を用いない。

(1) 議席の変更(規3)

(2) 開催期間決定の議決

(3) 開催期間延長の議決

(4) 開催期間中の会議終了の議決

(5) 休会の議決(規9)

(6) 休会の日の開議の議決(規9)

(7) 事件の撤回、訂正及び動議の撤回の許可(規19)

(8) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決(規44)

(9) 議事進行の動議の議決(規56)

(10) 発言取り消しの許可(規63)

(11) 請願の紹介の取り消しの許可(規88)

(12) 請願の委員会付託の議決(規90)

(13) 請願の委員会付託省略の議決(規90)

(14) 人事議案の議決

(15) 会議規則の疑義の決定(規127)

(16) 選挙に関する疑義の決定(規33)

〔参考〕法及び会議規則に規定されているもの

(1) 秘密会とする議決(法115)

(2) 会議時間の変更に異議あるときの決定(規8)

(3) 先決動議の表決順序に異議あるときの決定(規18)

(4) 議事日程の順序変更及び追加の議決(規21)

(5) 延会の議決(規24)

(6) 一括議題とすることに異議あるときの決定(規36)

(7) 議案等の提出者の説明省略及び委員会付託の議決(規38)

(8) 委員長及び少数意見の報告の省略(規40)

(9) 発言時間の制限に異議あるときの決定(規55)

(10) 質疑及び討論の終結動議の決定(規58)

(11) 緊急質問の同意決定(規61)

(12) 表決の順序に異議あるときの決定(規86)

(13) 議長及び副議長の辞職許可(規96)

(14) 議員の辞職許可(規97)

(15) 規律に関する問題の決定(規107)

第3節 表決

102 委員長の報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長の報告が否決の場合の表決の方法は、原案について採決する。(規79)

103 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず、修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。(規86)

104 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおりとする。(規86)

(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合、原案に最も遠いものから先に表決をとる。

(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合、まず、共通部分を表決に付するのが通例である。しかし、共通部分が極めて小部分であるときは、各案ごとに表決に付することもある。

(3) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がない場合、議員の修正案から先に表決をとる。

(4) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がある場合、まず、議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付する。次に、議員の修正案と委員会の修正案の共通部分について表決に付する。最後に、議員の修正案と委員会の修正案と共通部分を除く委員会の修正案を表決に付する。

105 一括議題とした議案等に対する表決は1件ごとに採決するのが原則であるが、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。(規36、85)

106 全員が異議がないと認められる軽易な事件の表決は、簡易表決をすることができる。(規85)

107 意見書、決議及び請願(陳情)は、おおむね最終日の会議において採決する。

第8章 委員会

108 常任委員(議会広報常任委員を除く)の選任の方法は、あらかじめ各議員から希望(第1・第2希望)をとりまとめ、議長が会議に諮って指名する。(委5)

109 議長は、いったん常任委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任する。(法109)

110 副議長及び議会選出の監査委員は、常任委員会の委員長又は副委員長に就任しない。

111 常任委員の所属変更は、相互に変更する当該委員が議長に申し出、議長が会議に諮って変更する。(委5)

112 議長は委員長及び副委員長の互選の結果を会議に報告する。(委6)

113 議長は特別委員にならない。

114 議会選出の監査委員は、決算審査特別委員会の委員にならない。

115 特別委員会の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称する。(委4)

116 特別委員の選任、委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日に行う。(委4、5、6)

117 連合審査会の開催通知は、関係委員長の連名で行う。(規69)

118 連合審査会の議事は、事件の付託を受けた委員会(以下「主たる委員会」という。)の委員長が主宰する。(規69)

119 連合審査会における事件の表決は、主たる委員会において行う。(規69)

120 委員会に付託された審査又は調査事件を会期を超えなお継続して行おうとするときは、議長に申し出るのが原則であるが、委員会に付託する際にこれを議決することもできる。(規73)

121 委員会で提案しようと決した発議案は、委員長が提出者議員となり委員が賛成者議員となる。

122 常任委員会及び特別委員会で審議する付託案件の審査、庁舎内で実施する所管事務調査及び議会運営委員会については公開とする。ただし、次に該当する場合はこの限りでない。(委15)

(1) 特定の個人、企業、団体及び地域の利益につながるもの

(2) 所管事務調査終了後のまとめ

(3) 当該委員会を公開することにより、公正円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

第9章 請願(陳情)

123 正副議長は、請願の紹介議員にならない。(法124)

124 正副委員長は、当該委員会の所管に属する請願の紹介議員にならない。(法124)

125 定例会議開催告示日までに提出された請願は、その定例会議扱いとし、それ以降に提出されたものは、議会運営委員会においてその取扱いを協議する。

126 請願者が請願書を取り下げようとする場合は、取下書を議長に提出しなければならない。(規19)

127 請願者は、会議の議題となった請願の一部を取り消し、又は訂正しようとするときは、取り下げのうえ、あらためて提出しなければならない。(規19)

128 委員会付託を省略して、本会議で審議する請願について必要があるときは、紹介議員(2人以上のときは代表者)に説明をさせる。(規91)

129 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。

130 町長等から請願の処理の経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は次の会議において議員に配付し、報告する。(法125、規92)

131 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「議決不要」又は「みなし採択(不採択)」として処理する。

132 同一会議中において、請願がすでに議決した請願の内容と同一のものについては、「みなし採択」又は「みなし不採択」として処理する。

133 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目を取り上げて、一部採択として採決することができる。

134 継続審査に付された請願について、取り下げの申し出があったときは、議長は所管の委員長にその旨を通知し、次の会議において許可を求める。(規19)

135 陳情書又はこれに類するものは、請願書の例により取り扱う。ただし、議長が議会運営委員会に諮り、請願の例により処理する必要がないものと認めたものについては、その要旨を議員に報告する。(規93)

第10章 辞職

136 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。(規96、97)

(1) 議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(2) 副議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告げ、休会中又は欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(3) 議員の場合

直ちに文書で本人に通知する。

137 議会の許可を得て辞職した議長、副議長及び議員は、その会議においてあいさつをするのを通例とする。

第11章 会議録

138 会議録署名議員は、会議日ごとに議席順により議長が指名する。ただし、事故があるときは、次の議席にある者を指名する。(規123)

139 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。(法123)

140 委員会及び全員協議会の会議録は、要点筆記とする。

141 次の発言は、会議録の原本にはそのまま記載するが、配付(閲覧用を含む)する会議録には、その発言は記載しない。(規63)

(1) 取消しを許可された発言

(2) 議長が取消しを命じた発言

(3) 不穏当な言辞と認められ本人が取消しを了解した発言

142 執行機関の発言取り消しは、議員の発言に準じて取り扱う。

第12章 議会運営委員会

143 議会運営委員の選任にあたっては、議長が会議に諮って指名する。ただし、常任委員会及び会派等を考慮する。

144 町長から議会招集の申し入れがあったとき、又は議長から議会の開催通知があったときは、定例会議にあっては開会日6日前に、臨時会議にあっては開会日当日に議会運営委員会を開き、執行機関から付議事件の概要について説明を求め、所要の協議を行い諸般の態勢を整える。

145 議会運営委員会は、議会運営に関する諸般の協議を目的として、おおむね次に掲げる事項について協議する。

(1) 議会の運営に関する事項

① 開催期間及び開催期間延長の取扱い

② 開催期間における会議日程

③ 議事日程

④ 発言の取扱い(発言順序、発言者、発言時間等)

⑤ 議事進行の取扱い

⑥ 説明員の取扱い

⑦ 選挙の取扱い

⑧ 一般質問の取扱い

⑨ 緊急質問の取扱い

⑩ 特別委員会設置の取扱い

⑪ 委員会の継続審査の取扱い

⑫ 議長、副議長及び議員の辞職の取扱い

⑬ 休会の取扱い

⑭ 議案の取扱い

⑮ 動議の取扱い(修正動議を含む)

⑯ 議員提出議案(条例、会議規則、意見書、決議)の取扱い

⑰ 長の不信任決議の取扱い

⑱ 議員の資格の取扱い

⑲ 請願、陳情の取扱い

⑳ 議会の施設の取扱い

((21)) 議会内の秩序の取扱い

((22)) 柴田町議会基本条例(平成24年柴田町条例第31号)第27条で規定する目的達成検証の取扱い

((23)) その他議会運営上必要と認められる事項

(2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

① 会議規則、委員会条例の制定及び改正

② 議会事務局設置条例の制定及び改正

③ その他条例、規則等これに類すると認められる事項

(3) 議長の諮問に関する事項

① 議会の諸規程等の起草及び議会運営に関する基準解釈運用等

② 傍聴規則の制定及び改正

③ 常任委員会間の所管の調整

④ 慶弔等に関する事項

⑤ 海外研修に関する事項

⑥ その他議長が必要と認める事項

146 議会運営委員会において、この章に定めがないものについては、第8章委員会の定めを準用する。

147 議会運営委員会の協議の結果について、議員はこれを遵守する。

第13章 参考人

148 参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の了承を得ておく。

149 請願、陳情等の審査に際し、必要がある場合は、提出者に参考人として説明を求めることができる。

第14章 全員協議会

150 全員協議会は、議員全員をもって構成し、議長が主宰する。

151 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

152 全員協議会は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

153 人事案件については、会議上程前に全員協議会を開くのを通例とする。

第15章 慶弔

154 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、会議において議長が報告する。

155 議員が逝去したときは、会議において議員が追悼演説を行い、黙とうする。

156 永年在職議員に対する全国町村議会議長会などの表彰状は、次の会議において議長から伝達する。

第16章 会派

157 議員が会派(2人以上)を結成したときは、その会派の代表者は所属会派を議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。

第17章 その他

158 法令に基づき議会が推薦する審議会等委員は、議長が議会運営委員会に諮り被推薦者を議会に報告する。

159 町が委嘱する審議会等の委員、町が出資する法人の役員及び町が運営費を補助する団体等の役員については、法令に定めのあるものを除き、議会からは推薦しない。

160 一般選挙後の最初の会議において、臨時議長は議員の自己紹介を行わせる。

161 補欠選挙後新たに選挙された議員について、当選後最初の会議において議長が紹介する。

162 一般選挙後の最初の会議において、議長は町長等の自己紹介を行わせる。

163 議長は議員の任期満了前の最後の議会の終了に当たりあいさつを行う。

164 議長は、町長等から就退任のあいさつの申し出があったときは、発言を許可する。

165 議会の表決並びに議会、予算・決算特別委員会の出席状況は、議員ごとに議会報で公表するほか、これを委員会(議会広報常任委員会を除く)及び全員協議会の出席状況と併せてホームページで公表する。

166 議員は、会議、委員会及び全員協議会において、議案の審議及び審査に当たっては議員相互間の自由討議を行うことができる。(基5)

167 町長その他の執行機関及びその職員に、議員の質問及び質疑に対して議長及び委員長の許可を得て反問することを認める。(基13)

(施行期日)

1 この基準は、平成19年1年1日から施行する。

(柴田町議会先例の廃止)

2 柴田町議会先例は、廃止する。

(議会運営委員会の運営に関する申合わせの廃止)

3 議会運営委員会の運営に関する申合わせは、廃止する。

この基準は、平成19年9年14日から施行する。

この基準は、平成20年1年22日から施行する。

この基準は、平成21年4年1日から施行する。

この基準は、平成21年12月1日から施行する。(124を新規で追加)

この基準は、平成22年3月1日から施行する。(100の改正)

この基準は、平成22年9月3日から施行する。ただし、改正後の27、28、84、88及び146の規定は、平成22年柴田町議会第4回定例会から適用する。(24、27、28、84、88、119、120、124、146の改正、167を新規で追加)

この基準は、平成23年4月1日から施行する。(110、167の改正)

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

この基準は、平成27年7月1日から施行し、改正後の84の規定は、平成27年度9月会議から適用する。

この基準は、平成29年3月1日から施行する。

この基準は、令和元年9月2日から施行する。

※1) 各項目のうち、根拠規定、参照条文があるものについては、これを末尾に表示した。

(略語)

「法」…地方自治法

「規」…柴田町議会会議規則

「委」…柴田町議会委員会条例

「基」…柴田町議会基本条例

※2) この基準の改廃は、議長の諮問に基づき議会運営委員会が審査し、全員協議会で承認を得た上で、議長が決裁する。

柴田町議会運営に関する基準

平成19年1月1日 議会基準

(令和元年9月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年1月1日 議会基準
平成19年9月14日 議会基準
平成20年1月22日 議会基準
平成21年4月1日 議会基準
平成21年12月1日 議会基準
平成22年3月1日 議会基準
平成22年9月3日 議会基準
平成23年4月1日 議会基準
平成25年4月1日 議会基準
平成27年7月1日 議会基準
平成29年2月1日 議会基準
令和元年9月2日 議会基準