○議長交際費の支出に関する基準
平成16年4月1日
議会基準
1 趣旨
議長交際費は、議長が議会の対外的な活動をするために要する経費であり、その執行に当たっては、社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限とし、支出の一層の透明性を図る。
2 支出項目
議長交際費としての支出は、その行為が町政の進展に結びつくことが期待されるもので、議長又は議長が指名した者が出席する場合とする。
(1) 慶弔費
① 祝金(記念式典・祝賀会・スポーツ大会などに対するお祝い等。祝品・記念品・賞品等を含む)
祝金については、会費の明示があるものに対してはその金額を、会費の明示がないものは20,000円を限度とする。ただし、(4)会費の区分に合致すると考えられるものは、それによる。
なお、各課、教育委員会等において、激励金・助成金等の支出、又はそれを意味するお祝い品が支給されている場合、及び当選祝い・結婚式のお祝いは支出しない。
② 弔慰(香典・供花料等)
弔慰の支出は別紙のとおりとする。ただし、その他特に必要と認める場合は適宜対応する。
また、弔電については町内在住の死亡者(全員)の家族等に届けるものとし、弔辞については適宜対応する。
③ 見舞い(病気・災害・事故等に対する見舞い)
社会通念上、儀礼の範囲として認められる場合とし、10,000円を限度とする。
見舞いの支出は特に必要と認める場合とし、適宜対応する。現金によらず見舞品を渡す場合には、現金と同額程度のものとする。
また、災害等による義援金については、原則として支出しない。(公職選挙法による)
(2) 賛助費
公に認められた団体及びそれに準じる団体で、その事業の趣旨が明確である場合とし、10,000円を限度とする。
(3) 渉外費
外部との公の意見交換又は折衝等に必要な土産等の購入、委員会の行政視察等議員派遣に係る訪問先への土産等の購入、情報収集のための懇談会等に出席する場合とし、社会通念上、妥当と認められる範囲内での額とする。
(4) 会費
① 構成員として支出する年会費等
地域住民等で組織している団体で、会の設立趣旨、運営方針及び会員構成等から事業への協力や円滑な運営のために加入する必要があると判断されるものについては、その構成員となり、会費を支出できるものとする。
② 懇親会等を目的とする会合の参加費
地域住民等で組織している団体が行う懇親等を目的とする会合(総会・自治会の催事等)については、開催趣旨、出席者、日頃の町政との関わり等を十分に勘案の上、町政運営上有益な交際を目的とする会合と判断される場合のみ支出できるものとし、限度額を10,000円とする。ただし、飲食を伴う場合に限る。
次の場合は支出しない。
ア 各行政委員会の研修会等が実施されるとき。
イ 一各種団体の総会等への参加が2回を超えるとき。
(5) 激励会
スポーツや文化活動等で全国大会に出場する個人・団体を対象とし、一件につき 30,000円を限度とする。ただし、各課、教育委員会等で対応するものは除く。
(6) その他
上記(1)から(5)以外の場合で、町政に対する協力者に謝意を表す場合など、交際上特に支出する必要があると判断されるものについては、支出できるものとする。
3 その他
(1) 支出限度額については、地域の慣習等特別な理由により、上記2で定める金額により難い事情がある場合には、金額を調整できるものとする。
(2) 交際費は、その支出内容や金額が、常に社会通念に沿うとともに町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化等に十分配慮する必要がある。基準についても、適正な執行のために適宜見直しを行うものとする。
附則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成22年1月1日から施行する。
附則
この基準は、平成27年6月9日から施行する。
別表
弔慰の一般的な支出金額の基準
対象者 | 対象者との続柄 | 香典(円) | 法要 | 花輪又は生花 | |
町議会議員 | 現職 | 本人 | 30,000 | ○ | ○ |
配偶者、実父母及び同居の親族、義父母 | 5,000 | ○ | ― | ||
前・元 | 本人 | 10,000 | ○ | ― |
※ 法要については告別式当日に限るものであり、一律10,000円とする。
※ 花輪又は生花は市価による。