○柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成27年2月27日

規則第5号

柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年柴田町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年柴田町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(父母のない児童)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める児童は、次に掲げる者とする。

(1) 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童

(2) 父母の生死が明らかでない児童

(3) 父母から遺棄されている児童

(4) 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童

(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)ため、その扶養を受けることができない児童

(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

(7) 生存している父母のうち前各号に規定する事情のいずれにも該当しない者が1人もいない児童

(社会保険法各法)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(基準額)

第4条 条例第3条第2項第3号の規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び母子家庭の母又は父子家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が前年の12月31日において生計を維持したもの(以下「扶養外児童」という。)がないときは1,540,000円とし、扶養親族等又は扶養外児童があるときは1,540,000円に当該扶養親族等又は扶養外児童1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち七十歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち七十歳以上の者又は老人扶養親族1人につき480,000円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき530,000円)を加算した額とする。

2 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等がないときは、2,360,000円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

(令元規則14・一部改正)

(所得の範囲及び所得の額の計算方法)

第5条 条例第3条第2項第3号及び第4号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項又は第3項の受給資格(更新)登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得の金額」という。)、並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から80,000円を控除した額とする。ただし、長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額については租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合、当該長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額からその額を控除するものとする。

3 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となった障害者1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、400,000円)

(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 270,000円

(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 350,000円

(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 270,000円

(6) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

(令元規則18・令3規則14・一部改正)

(受給資格登録申請書等)

第6条 条例第5条第1項の登録を受けようとする者又は同条第3項の更新の登録を受けようとする者は、母子・父子家庭医療費受給資格登録(更新)申請書(様式第1号)により、申請しなければならない。

2 条例第5条第4項の通知は、柴田町母子・父子家庭医療費受給資格認定通知書(様式第2号)又は柴田町母子・父子家庭医療費受給資格登録(更新)申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(更新の登録の特例)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、町長は、受給者(条例第7条に規定する「受給者」をいう。以下同じ。)の状況について必要な調査を行うことにより、受給資格の登録の内容に変更がないと認めたときは、受給資格の更新の登録を受けるための申請書の提出を待つことなく、更新の登録に必要な措置を講ずることができるものとする。

(受給者証)

第8条 条例第7条第1項に規定する受給者証の様式は、母子・父子家庭医療費受給者証(様式第4号)とする。

(変更の届出)

第9条 条例第7条第2項の規定による届出は、母子・父子家庭医療費受給資格変更(喪失)(様式第5号)に受給者証を添付して行うものとする。

(助成申請書)

第10条 条例第9条に規定する申請は、母子・父子家庭医療費助成申請書(様式第6号)を医療機関等に提出して行うものとする。

(助成決定通知書)

第11条 条例第10条の通知は、母子・父子家庭医療費助成決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第12条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、再交付を申請するものとする。

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則、第8条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の柴田町子ども医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の柴田町障害児通園施設規則、第16条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則、第18条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第21条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の柴田町企業立地促進条例施行規則、第24条の規定による改正前の柴田町道路占用規則及び第25条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第14号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の受給資格の認定について適用し、同年9月以前の受給資格の認定については、なお従前の例による。

(令和元年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の受給資格の認定について適用し、同年9月以前の受給資格の認定については、なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年10月以後の受給資格の認定について適用し、同年9月以前の受給資格の認定については、なお従前の例による。

(平28規則28・令元規則14・令元規則18・令3規則14・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則28・全改)

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柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成27年2月27日 規則第5号

(令和3年10月1日施行)