○柴田町上下水道事業コンビニエンスストア収納事務委託取扱規程

平成26年3月28日

水道規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4の規定に基づき、柴田町水道事業及び柴田町下水道事業(以下「上下水道事業」という。)において取り扱う水道料金及び公共下水道使用料の収納の事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)及び料金収納代行サービス会社(以下「収納代行会社」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2訓令10・令4上下水道規程1・一部改正)

(委託基準)

第2条 上下水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)は、次に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認めるコンビニ本部及び収納代行会社に収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより上下水道事業の収入の確保及び納入義務者等の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納事務を遂行するのに十分な意思と能力を有すること。

(3) 収納された公金の保管が安全であると認められること。

(令2訓令10・令4上下水道規程1・一部改正)

(委託契約)

第3条 町長は、収納事務をコンビニ本部及び収納代行会社に委託するときは、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、当該業務を受託する者(以下「受託者」という。)と契約を締結するものとする。

(令4上下水道規程1・一部改正)

(告示及び公表)

第4条 町長は、収納事務をコンビニ本部及び収納代行会社に委託したときは、政令第26条の4第1項の規定により、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)

(2) 収納できる公金の範囲

2 町長は、政令第26条の4第1項の規定により、前項に掲げる事項のうち、必要な内容を広報その他納入義務者の見やすい方法で公表するものとする。

(令4上下水道規程1・一部改正)

(受託者の届出義務)

第5条 受託者は、契約内容に変更が生じたときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(公金の収納方法)

第6条 収納事務を受託したコンビニ本部は、直営店及びフランチャイズ等契約をしている加盟店において町長の発行する納入通知書に基づき、公金を現金又はスマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「アプリケーション等」という。)で収納しなければならない。

2 収納事務を受託したコンビニ本部は、公金を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納入者に交付しなければならない。ただし、アプリケーション等による収納については、この限りでない。

(令4上下水道規程1・一部改正)

(公金の振込方法)

第7条 収納事務を受託したコンビニ本部は、収納した公金を、速やかに、収納事務を受託した収納代行会社の指定した金融機関口座に振り込まなければならない。

2 収納事務を受託した収納代行会社は、前項の規定により収納した公金を、町長があらかじめ指定する期日までに、柴田町上下水道事業出納取扱金融機関の柴田町水道事業の口座に振り込まなければならない。

3 収納事務を受託した収納代行会社は、前項の規定により収納した公金の振込みをするときは、その都度、振込内容を示す収納データを配信し、かつ、振込内容を示す報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(令2訓令10・令4上下水道規程1・一部改正)

(秘密の保持)

第8条 受託者は、収納事務を遂行するにあたり柴田町個人情報保護条例(平成17年柴田町条例第5号)を遵守し、かつ、知り得た情報を、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても、同様とする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道規程第1号)

この規程は、令和4年1月15日から施行する。

柴田町上下水道事業コンビニエンスストア収納事務委託取扱規程

平成26年3月28日 水道規程第3号

(令和4年1月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成26年3月28日 水道規程第3号
令和2年3月26日 訓令第10号
令和4年1月12日 上下水道規程第1号