○柴田町水道料金等徴収業務委託取扱規程

平成26年3月28日

水道規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る公金(以下「公金」という。)の徴収業務(以下「徴収業務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令2訓令10・一部改正)

(委託基準)

第2条 上下水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認める者に徴収業務を委託することができる。

(1) 徴収業務を委託することにより上下水道事業の収入の確保及び納入義務者の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 徴収業務を遂行するのに十分な意思と能力を有すること。

(3) 公金の保管が安全であると認められること。

(令2訓令10・一部改正)

(契約の締結)

第3条 町長は、徴収業務を委託するときは、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、当該徴収業務を受託する者(以下「受託者」という。)と契約を締結するものとする。

(告示及び公表)

第4条 町長は、徴収業務を委託したときは、その旨を告示し、広報その他納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(徴収方法)

第5条 受託者は、公金を収納したときは、領収書に領収印を押印し、納入者に交付しなければならない。

(払込方法)

第6条 受託者は、収納した公金を別に定める期日までに、その内容を示す計算書を添えて、柴田町上下水道事業会計規程(昭和46年柴田町水道規程第2号)第4条に規定する出納取扱金融機関の柴田町水道事業の口座に振り込まなければならない。

(令2訓令10・一部改正)

(検査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、徴収業務について、受託者に報告を求め、又は書類等の検査をすることができる。

(業務従事者証)

第8条 町長は、受託者に対し業務従事者証(様式)を交付しなければならない。

2 受託者は、業務従事者証を厳重な注意をもって管理しなければならない。

3 業務従事者証は、徴収業務等に従事する場合常に携帯し、関係者から請求のあったときはこれを提示しなければならない。

4 業務従事者証を損傷し、紛失し、又は盗難等にあったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(秘密の保持)

第9条 受託者は、徴収業務を遂行するに当たり知り得た情報を町長が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。

(損害賠償義務)

第10条 受託者は、その責めに帰すべき理由により上下水道事業に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(令2訓令10・一部改正)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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柴田町水道料金等徴収業務委託取扱規程

平成26年3月28日 水道規程第2号

(令和2年4月1日施行)