○職員の給料の調整額に関する規則

平成26年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、給料の調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整を行う職)

第2条 給与条例第8条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の調整する職員欄に掲げる職員の職とする。

(給料の調整額)

第3条 前条に定める職を占める職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

2 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 給与条例第5条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年柴田町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

3 前2項に規定する調整基本額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じ、別表第2に掲げる額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号俸に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(令5規則8・一部改正)

(端数計算)

第3条の2 前条第1項第2項及び第4項の規定による給料の調整額並びに前条第3項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの規定の額とする。

(令5規則8・追加)

(支給期間)

第4条 第3条第1項第2項及び第4項の規定による給料の調整額は、職員が第2条に定める職を占める期間に限り、その職員の給料月額に加えて支給するものとする。

(令5規則8・一部改正)

(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第4条の2 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第3項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則8・追加)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 柴田町職員の定年等に関する条例(昭和59年柴田町条例第1号。以下「定年条例」という。)附則第3条第4項に規定する職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 定年条例附則第10条第3項に規定する職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 定年条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(職員の給料の調整額に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「新規則」という。)第3条第3項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第3条第2項及び第3項の規定を適用する。

3 柴田町職員の給与に関する条例(昭和31年柴田町条例第5号)第8条の規定により給料の調整を行う職(以下「給料の調整額適用職」という。)を占める職員であって、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第6条第1項の規定により採用されたもの(以下「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る年齢60歳に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新規則第3条及び前2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に新規則第3条第2項第1号に定める数を、同項第3号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

4 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧条例再任用職員(柴田町職員の定年等に関する条例及び柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年柴田町条例第21号)第2条の規定による改正前の柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「旧給与条例」という。)第5条第11項に規定する再任用職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧条例再任用職員になったとした場合に旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として改正前の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正前規則」という。)第3条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧条例再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として改正前規則第3条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧条例再任用職員でなかった者にあっては同日に旧条例再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

別表第1 適用区分表(第2条、第3条関係)

調整する職員

調整数

災害被災市町村等に派遣される職員

1

別表第2 調整基本額表(第3条関係)

行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,600円

3級

9,800円

4級

10,400円

5級

10,800円

6級

11,400円

7級

12,300円

職員の給料の調整額に関する規則

平成26年3月24日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)