○柴田町議会災害対策行動マニュアル
平成26年2月13日
1 趣旨
本行動マニュアルは、「柴田町議会災害対策本部設置要綱(平成26年柴田町議会訓令第2号。以下「要綱」という。)」第6条の規定に基づき、次の期間に応じた「柴田町議会災害対策本部(以下「議会本部」という。)」の事務実施事項について定めるものである。
(1) 初動期(第1段階):災害発生から48時間
(2) 中期(第2段階):12時間から1週間
(3) 後期(第3段階):3日から1ヵ月
2 行動原則
議員は、柴田町において震度5弱以上の地震が観測された場合、あるいは風水害等による大規模な被害が確認された場合は、議員各自が被災現場、テレビ、ラジオ等の情報により状況を判断し、議会に連絡し、議会本部の設置状況を確認するとともに、自身の安否、被災状況等を報告する。
議員は、議会本部が設置された場合には、本行動マニュアルに基づき行動し、設置後は、公務としての議員活動を原則とする。
3 個人の活動の自粛
議員は、個人又は会派等で柴田町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)その他の執行機関の職員等に対し、個別に情報提供を求め又は要望活動をしてはならない。ただし、緊急と判断した場合はこの限りでない。
4 行動基準
(1) 初動期
初動期においては、議会本部を設置するとともに、議員の安否を確認し、連絡体制を構築する。
① 各議員は、安否状況及び連絡先を議会事務局に報告する。連絡のない議員に対しては、議会事務局から安否及び連絡先の確認を行う。
② 議長(事故があるときは、要綱第5条の規定に基づき、その職務を代行する者)は、議会事務局と連絡を取り合い、町災害対策本部の設置を確認し、必要に応じ、議会本部を設置する。
③ 本部長、副本部長及び議会事務局長は、速やかに議会に参集する。
④ 本部長は、議会本部の設置状況を本部員に連絡する。
⑤ 本部長は、必要に応じ、町対策本部の会議に出席し、情報収集に努める。
⑥ 本部員は、居住地域等において救援・救助活動を行うとともに、情報収集に努める。
(2) 中期
中期においては、議会本部に参集し、本部長の指揮監督のもとに被災地、避難所における情報収集を行うとともに、町対策本部との情報共有を行う。
① 本部長、副本部長、本部員及び議会事務局職員は、各日午前9時30分までに議会本部に参集することを基本とする。
② 各日、原則として午前9時30分から議会本部会議を開催し、町対策本部から収集した情報、調査結果等を共有するとともに、次の事項について協議する。
・議会本部における稼働人員の確認
・今後の活動方針
・調査等活動スケジュール
・調査概要(調査場所、調査項目、調査方法等)
・役割分担(被災地、避難所等への議員派遣等)
③ 本部員は、会議の結果に基づき、担当する被災地、避難所等に赴き、被災状況や避難所の状況等の調査を行う。
④ 調査終了後、本部員は議会本部に戻り、調査結果を本部長に報告する。
⑤ 本部長は、調査結果を集約し、町対策本部に報告する。
⑥ 本部員は、調査に際し、町民からの質問、意見等に対し、町対策本部からの情報に基づき、相談、助言する。
(3) 後期
町対策本部との連携のもとに、復旧・復興に向けた町の取組等について検討する。
① 議会本部に総務班、文教厚生班及び産業建設班を置く。各班の班長、副班長及び班員の構成は、柴田町議会委員会条例(昭和39年柴田町条例第217号。以下「委員会条例」という。)第1章を準用する。
② 各班は、復旧・復興に必要な施策、国、県など関係機関に対する要望等を調査し、結果を取りまとめる。各班が調査する事項については、委員会条例第2条を準用する。
③ 本部長は、調査結果を町(町対策本部)に提言する。ただし、結果を取りまとめるまでに委員会条例第11条の規定による委員会が招集されたときは、各班の検討経過等を各常任委員会に引き継ぎ、議長が調査結果を町(町対策本部)に提言する。
(平成26年2月13日 議員全員協議会 決定)
附則
(施行期日)
このマニュアルは、平成26年4月1日から施行する。