○柴田町議会災害対策本部設置要綱

平成26年2月14日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、柴田町議会災害対策本部(以下「議会本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 柴田町議会議長(以下「議長」という。)は、地震や水害等の大災害により柴田町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)が設置された場合において、これを支援及び協力するため必要に応じて柴田町議会内に議会本部を設置する

(議会本部)

第3条 議会本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、議長をもって充て、必要に応じ、町対策本部にオブザーバーとして参加するとともに、本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。

3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

4 本部員は、本部長及び副本部長を除く議員をもって充て、本部長の指揮監督のもと事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 議会本部は、町対策本部と協力し、円滑な災害対策の推進を図るため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本部員の安否の確認を行うこと。

(2) 柴田町の地域に係る災害が発生した場合において、情報を収集し、町対策本部と密接な連絡を取り、情報の共有を図ること。

(3) 町対策本部の了承のもと、被災地及び避難所等の状況の調査を行うこと。

(4) 調査に基づき、復旧・復興に必要な施策を町に提案するとともに、国、県など関係機関に対する要望等を行うこと。

(5) その他災害の復旧・復興に必要な活動を行うこと。

(職務代理)

第5条 議長が本部長の任に、副議長が副本部長の任に就けないとき、若しくは本部長又は副本部長に欠員が生じたときは、議会運営委員会委員長、総務常任委員会委員長、文教厚生常任委員会委員長、産業建設常任委員会委員長、議会広報常任委員会委員長の順に従いそれぞれの職務を代理する。

2 前項の委員長が本部長又は副本部長の任に就けないときは、それぞれの委員会の副委員長が前項の順に従いその職務を代理する。

(行動マニュアル)

第6条 柴田町議会は「柴田町議会災害対策行動マニュアル」(以下「行動マニュアル」という。)を作成し、議会本部は行動マニュアルに従って所掌事務を遂行する。

2 行動マニュアルは、実効性を発揮できるよう定期的に見直すものとする。

(議会事務局長の対応)

第7条 議会事務局長は、町対策本部の会議等に出席し、議会本部からの要請等を報告するとともに、情報収集に努め、議会本部への情報提供を行う。

(議会本部の場所)

第8条 議会本部は、本庁舎内4階委員会室に置く。

2 本庁舎が使用できない場合は、町対策本部と協議し議長が別に定める。

(議会本部の解散)

第9条 議会本部は、町対策本部が解散したとき、又は本部長が認めたときは、これを解散する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

柴田町議会災害対策本部設置要綱

平成26年2月14日 議会訓令第2号

(平成26年4月1日施行)