○柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年12月3日

規則第22号

柴田町障害者自立支援法施行細則(平成19年柴田町規則第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費及び訓練等給付費の支給決定の申請)

第2条 省令第7条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給決定の申請は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害者支援区分の認定通知)

第3条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定に係る通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(平30規則3・一部改正)

(支給要否決定)

第4条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費及び訓練等給付費の支給の要否の決定をしたときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は却下決定通知書(様式第4号)により申請した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)によるものとする。

(支給決定の変更の申請等)

第6条 省令第17条第1項に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

2 省令第18条第1項に規定する通知は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(障害支援区分の変更の認定通知)

第7条 政令第13条に規定する障害支援区分の変更の認定に係る通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)によるものとする。

(平30規則3・一部改正)

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、省令第22条第1項第3号の事項を証明する書類を添付しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)

第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請書は、特例介護給付費 特例訓練等給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費 特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、それぞれ法第30条第2項に規定する基準の額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費をいう。以下同じ。)の額の特例を受けようとする者は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び利用者負担額の減額又は免除を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付費等の額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 介護給付費等の額の特例の適用については、別表に定めるところによる。

4 第2項の規定により介護給付費等の額の特例を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第14条 省令第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 省令第34条の3第4項に規定する届出書は、特定障害者特別給付費支給変更届出書(様式第14号)によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第15条 省令第34条の4第1項に規定する申請書は、特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第16条 省令第34条の5第1項に規定する通知は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第17条 省令第34条の6第2項に規定する通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(地域相談支援給付決定の申請等)

第18条 省令第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(地域相談支援受給者証の交付)

第19条 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第17号)によるものとする。

(地域相談支援給付決定の取消し)

第20条 法第51条の10第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しは、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第21条 省令第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第22条 省令第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)

第23条 省令第34条の53第1項に規定する申請書は、特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第24条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。この場合において、指定特定相談支援事業者を決定又は変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)を届け出るものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第25条 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第26条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第24号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定)

第27条 町長は、法第54条第1項の規定に基づき自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)をしたときは、同条第3項に規定する自立支援医療受給者証(様式第25号。以下「医療受給者証」という。)を交付し、支給認定しないときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請却下通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定等の変更)

第28条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定変更申請書(様式第27号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第29条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第28号)によるものとする。

(医療受給者証等の再交付の申請)

第30条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第29号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第31条 省令第49条第1項に規定する通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第30号)により行うものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第32条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、補装具費の支給の要否を決定し、補装具費支給決定通知書(様式第32号)又は補装具費支給却下通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者に対し、補装具費支給券(様式第34号)を交付する。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第33条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第35号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則、第8条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の柴田町子ども医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の柴田町障害児通園施設規則、第16条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則、第18条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第21条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の柴田町企業立地促進条例施行規則、第24条の規定による改正前の柴田町道路占用規則及び第25条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行、改正後の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第13条関係)

区分

支給の特例の範囲

支給の割合

申請期限

理由を証明する書類等

摘要

省令第32条第1号に該当する場合

災害(地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第10項に規定する災害をいう。以下同じ。)により支給決定障害者等又はその世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)が次の各号のいずれかに該当する者


災害を受けた日から起算して3か月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

り災証明書等

災害を受けた日が属する月から12か月の間に受けた指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス等」という。)に係る介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の額について適用する。

1 損害割合が10分の5以上であること。

100分の100

2 損害割合が10分の3以上10分の5未満であること。

100分の95

省令第32条第2号又は第3号に該当する場合

省令第32条第2号又は第3号に規定する事情に該当することにより収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等(当該支給決定障害者等が生計維持者である場合を含む。以下同じ。)のうち、当該生計維持者に係る当該事情が生じた日が属する月から12か月の間の見積所得金額(合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から退職所得金額を控除した額をいう。以下同じ。)の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額及び退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。以下同じ。)の前年(1月から5月までの間に減免の申請をする場合にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するとき。


当該事情が生じた日から起算して30日を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

1 省令第32条第2号に該当する場合 医師の診断書、医療費の領収書等(生計維持者の死亡の場合は住民票除票等、行方不明の場合は捜索願受理証明)

2 省令第32条第3第3号に該当する場合 雇用保険受給資格者証明書、税務署届出の廃業届、解雇通知等

申請日が属する月から6か月の間のうち必要と認める期間(当該事情が生計維持者の死亡である場合にあっては6か月)に受けた障害福祉サービス等に係る介護給付費等の額について適用する。

1 合計所得金額が2,500,000円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること。

100分の100

2 合計所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下であること。

100分の95

省令第32条第4号に該当する場合

干ばつ、冷害、凍霜害等(以下「干ばつ等」という。)により、農作物に被害を受けた生計維持者の世帯に属する支給決定障害者等のうち、当該生計維持者の前年中の合計所得金額(農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。以下この項において同じ。)及び見積減収割合(農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)の平年における当該農作物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するとき。


干ばつ等の被害を受けた日から起算して3か月を経過した日。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

耕作証明書等

干ばつ等の被害を受けた日が属する月から12か月の間に受けた障害福祉サービス等に係る介護給付費等の額について適用する。

1 合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上であること。

100分の100

2 合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。

100分の100

3 合計所得金額が1,250,000円を超え2,500,000円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であること。

100分の95

4 合計所得金額が2,500,000円を超え5,000,000円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上であること。

100分の95

(平28規則3・平30規則3・一部改正)

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(平28規則10・平30規則3・一部改正)

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(平28規則10・平30規則3・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平30規則3・一部改正)

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(平28規則3・平30規則3・一部改正)

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(平28規則3・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則3・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・平30規則3・一部改正)

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(平30規則3・一部改正)

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(平30規則3・追加)

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(平30規則3・追加)

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(平28規則3・平30規則3・一部改正)

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(平28規則10・平30規則3・一部改正)

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柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年12月3日 規則第22号

(平成30年6月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年12月3日 規則第22号
平成28年2月15日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第10号
平成30年6月7日 規則第3号