○柴田町議会図書室管理要綱
平成20年5月30日
議会告示第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき、町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究及び町政運営の参考に資するため、町議会に柴田町議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
(管理)
第2条 議会事務局長(以下「局長」という。)は、町議会議長(以下「議長」という。)の命を受け、図書室の管理を行う。
(図書室に関する事務)
第3条 図書室に関する事務は、次のとおりとする。
(1) 図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)の収集、整理及び保存
(2) 図書等の閲覧及び貸出し
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
(図書等の種類)
第4条 図書等の種類は、おおむね次のとおりとする。
(1) 法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けたもの
(2) 地方自治関係図書
(3) 政治、法律、経済、財政、社会、教育及び文化関係図書
(4) 議員の教養に資すると思われる図書
(5) 前各号に掲げるもののほか、議員の調査研究に必要で、議長が特に認めるもの
(利用者の範囲)
第5条 図書室を利用できる者は、議員とする。ただし、次に掲げる者は、議員の調査研究を妨げない範囲内で閲覧することができる。
(1) 町職員
(2) 前号に掲げる者のほか、議長が認める者
(利用時間)
第6条 図書等の閲覧及び貸出時間は、次条に定める休室日を除き、議会事務局の執務時間内とする。ただし、図書整理その他の理由により、利用時間内でも閉室することができる。
(休室日)
第7条 図書室の休室日は、柴田町の休日を定める条例(平成元年柴田町条例第28号)に規定する町の休日及び図書整理日とする。
(議員以外の者の利用)
第8条 議員以外の者が図書室を利用しようとする場合は、議会事務局に申し出なければならない。
(貸出し)
第9条 図書等の貸出しを受けようとする者は、議会事務局に申し出て、所定の手続を経なければならない。
2 貸出期間は5日以内とし、同時に貸出しを受けられる図書等は2冊以内とする。ただし、議長が特に指定した図書は、貸出しを行わない。
3 前項の規定にかかわらず、図書整理その他の理由により必要がある場合は、貸出期間内であっても、図書等の返却を求めることができる。
(禁止事項)
第10条 閲覧又は貸出しを受けた図書等を切り取り、加筆し、又は転貸してはならない。
(賠償責任)
第11条 局長は、利用者が図書等を紛失、汚損又はき損した場合には、同一の図書等又は相当の金額をもって賠償させることができる。
(購入図書等の選定)
第12条 購入図書等は、予算の範囲内において、各常任委員会から1人ずつの代表者をもって組織する図書室管理委員会(以下「委員会」という。)で選定する。
2 会派及び会派に属さない議員は、図書等の購入希望があるときは、図書等購入希望調書(様式)を議長に提出しなければならない。
3 常任委員会等の委員長は、当該委員会の調査研究に必要な図書等の購入希望があるときは、図書等購入希望調書(様式)を議長に提出しなければならない。
4 議長は、前2項の図書等購入希望調書の提出があったときは、当該図書等購入希望調書を付して、購入図書等の選定を委員会に依頼するものとする。
(平28議会告示7・令3議会告示4・一部改正)
(寄贈図書等)
第13条 寄贈を受けた図書等は、他の図書等と同一に取り扱うこととする。
(廃棄)
第14条 局長は、議長の許可を得て図書等を廃棄することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、図書室の管理について必要な事項は、議長が定める。
附則
この告示は、平成20年5月30日から施行する。
附則(平成20年議会告示第2号)
この告示は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年議会告示第1号)
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成28年議会告示第7号)
この告示は、平成28年9月5日から施行する。
附則(令和3年議会告示第4号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
(平28議会告示7・一部改正)