○柴田町議会反問権実施要綱
平成25年2月28日
議会訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、柴田町議会基本条例(平成24年柴田町条例第31号)第13条第2号に規定する反問権の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 議長等 議長又は委員長をいう。
(2) 議員等 議員又は委員をいう。
(3) 答弁者 説明のため出席した町長その他の執行機関及びその職員をいう。
(4) 反問 本会議又は委員会における議員等の質問又は質疑に対し、その論点及び争点を明確にするため、内容及び趣旨の確認並びに議員等の考え方、根拠について、答弁者が議員等に質問することをいう。
(平29議会訓令1・追加)
(行使)
第3条 答弁者は、本会議又は委員会において自らの意思を表明し、議長等の許可を得て、反問を行使することができる。
(平29議会訓令1・旧第2条繰下・一部改正)
(一般質問における行使)
第4条 一般質問に行使する反問及びそれに対する答弁は、一問一答方式とする。
2 一般質問に行使する反問は、当該一般質問の内容の範囲を超えないものとする。
3 一般質問に行使する反問は、当該一般質問における議員からの一問一答が開始されたときから質問が終わるまでに行使できるものとし、当該一般質問における議員からの質問が終わった後には行使できない。
(平29議会訓令1・追加)
(注意又は制止)
第5条 議長等は、反問の内容が発言趣旨に合わないと判断した場合は、注意又は制止することができる。
(平29議会訓令1・旧第3条繰下・一部改正)
(発言時間及び回数)
第6条 反問に対する議員等の答弁時間及び回数は、質問時間又は質疑時間及び質問回数又は質疑回数に含まない。
(平29議会訓令1・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年議会訓令第1号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。