○柴田町議会自由討議実施要綱
平成25年2月28日
議会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、柴田町議会基本条例(平成24年柴田町条例第31号)第5条に規定する自由討議(以下「自由討議」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(平31議会訓令1・一部改正)
(自由討議の場)
第2条 自由討議の場は、本会議、柴田町議会委員会条例(昭和39年柴田町条例第217号)第1条及び第3条並びに第4条に規定する委員会(以下「委員会」という。)及び柴田町議会会議規則(平成18年柴田町議会規則第2号)第125条に規定する全員協議会(以下「全員協議会」という。)とする。
(平31議会訓令1・追加)
(議題)
第3条 自由討議の議題は、議員又は町長が提出する議案及び町民等が提出する請願又は陳情とする。
2 前項の規定にかかわらず、議長はあらかじめ議会運営委員会に諮り、自由討議が必要な政策課題を自由討議の議題とすることができる。なお、この議題に伴う自由討議は全員協議会で行うものとする。
3 前項の自由討議は、議論の論点や争点を整理し、議員間の理解を深めるため、様々な話し合いの手法を用いて行うことができる。
(平31議会訓令1・追加)
(開始)
第4条 自由討議は、本会議においては議長又は議員、委員会においては委員長又は委員、全員協議会においては議長の発議により開始する。
(平31議会訓令1・旧第2条繰下・一部改正)
(発言者等)
第5条 発言者は、議長又は委員長が指名する。ただし、第3条第2項に基づく自由討議は、この限りではない。
2 執行部は、発言に加わらない。ただし、議長又は委員長から発言を求められた場合及び議長又は委員長から許可を得た場合は、この限りでない。
(平31議会訓令1・旧第3条繰下・一部改正)
(討議時間)
第6条 自由討議の討議時間は、30分以内とする。ただし、議長又は委員長が必要と認める場合及び第3条第2項に基づく自由討議は、この限りでない。
(平31議会訓令1・旧第4条繰下・一部改正)
(記録及び会議の公開)
第7条 自由討議の記録及び会議の公開については、本会議又は委員会の記録及び会議の公開の取扱いの規定に準じる。
(平31議会訓令1・旧第5条繰下)
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年議会訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。