○柴田町議会通年議会実施要綱

平成25年2月28日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、柴田町議会基本条例(平成24年柴田町条例第31号)第4条第2項に規定する通年議会の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(会期)

第2条 会期は通年とし、4月に開会し、次の会期の前日までとする。(柴田町議会運営に関する基準(以下「基準」という。)15)

2 前項の規定にかかわらず、議会の解散があった場合の会期は、議会の解散に伴う一般選挙後に行われる初議会の日から次の会期の前日までとする。

(会議)

第3条 会議は、4月に招集され、定期的に6月、9月、12月及び翌年3月(以下「定例会議」という。)に開催する。ただし、やむを得ない事情により期日に開くことができないときは、変更することができる。(基準2)

2 前項の規定に定めるもののほか、緊急に議案等の審議が必要なときは、その都度会議(臨時会議)を再開する。

3 町長から議案等の審議のため臨時会議の再開を要請されたときは、議長は、原則として3日以内に会議を再開する。

(会議の名称)

第4条 前条の規定による会議の名称は、○年度柴田町議会○月会議とし、会期で更新する。ただし、同一の月内に審議期間の異なる会議が2回以上再開されるときは、2回目以降をその月の回数を会議の前に記して、○年度柴田町議会○月第○回会議とする。(基準1)

(議案等の提出)

第5条 議員及び委員会提出の議案(条例、会議規則、意見書、決議等)並びに町長提出の議案等及び請願(陳情)は、会期ごとにそれぞれ一連番号を付ける。(基準24~26)

(議事日程の作成)

第6条 議事日程は、1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号を付ける。(基準36)

(一般質問)

第7条 一般質問は、定例会議において行う。(基準83)

(一事不再議)

第8条 柴田町議会会議規則(平成18年柴田町議会規則第2号)第14条の規定については、再開する会議の都度、事情変更の原則を適用する。

(所管事務調査)

第9条 常任委員会が行う所管事務調査は、再開する会議の審議期間以外の日に行うことを原則とする。ただし、災害など緊急に調査の必要があるときは、この限りでない。

2 所管事務調査の項目は、再開する定例会議の審議期間最終日に議場で配布する。ただし、災害など緊急に調査の必要があるときは、その都度通知する。

(会議録)

第10条 会議録は、会議ごとに調製する。

(協議)

第11条 通年議会の実施に関し、この訓令及び他に定めのないとき、又はこの訓令を改正するときは、事前に町長と議会が協議を行う。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

柴田町議会通年議会実施要綱

平成25年2月28日 議会訓令第2号

(平成25年4月1日施行)