○柴田町住民投票条例施行規則
平成25年2月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町住民投票条例(平成25年柴田町条例第1号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項の規定により住民投票実施請求書に記載する住民投票に付そうとする事項の趣旨は、1,000字以内で記載しなければならない。
6 住民投票審査委員会は、前項による依頼を受けてから7日以内に請求された事項について審査し、その結果について町長へ文書にて通知しなければならない。
(住民投票審査委員会)
第4条 前条第5項に規定する審査を行うため、町長は、柴田町住民投票審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員5人以内で組織し、委員は町長が委嘱する。
3 前条第6項による審査終了後、任期を終えるものとする。
(1) 条例第6条第2項の規定に該当しないとき。
(2) 条例第6条第3項の規定による確認ができないとき。
(署名簿及び署名等)
第6条 署名簿は、住民投票実施請求者署名簿(様式第4号)によるものとする。
2 署名等(印を押すことを除く。次項において同じ。)は、漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字及び町長が認める記号でし、かつ、判読し得るものとしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、署名等は、盲人が点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。以下同じ。)で自書することによりすることができる。
(署名等の委任)
第7条 請求代表者は、投票資格者に委任して、署名等を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、住民投票実施請求書又はその写し及び住民投票実施請求代表者証明書又はその写し並びに住民投票実施請求署名収集委任状(様式第5号)を添付した住民投票実施請求者署名簿を用いなければならない。
2 請求代表者は、前項の規定により署名等を求めるための委任をしたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(審査名簿の調製)
第8条 町長は、審査名簿(条例第9条第2項の規定による投票資格者名簿をいう。以下同じ。)の調製のために必要な限度において、条例第3条第3項各号のいずれかに該当する者についての情報であって、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第3項(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第4項の規定により準用する場合及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第4項の規定により適用される場合を含む。)又は後見登記等に関する省令(平成12年法務省令第2号)第13条の規定により町長が知り得たものを利用することができる。
2 町長は、審査名簿の調製のために必要があると認めるときは、住民投票の投票権の有無その他必要な事項を調査することができる。
(審査名簿の表示及び訂正等)
第9条 町長は、審査名簿に登録されている者が死亡したことを知った場合は、速やかに審査名簿にその旨を表示するものとする。
2 町長は、審査名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合は、速やかにその記載の修正又は訂正をするものとする。
(審査名簿の抄本の閲覧等)
第10条 町長は、条例第9条第1項の規定により調製した名簿を閲覧させるときは、閲覧開始の日の3日前までに閲覧の期間及び場所を告示するものとする。
2 前項の規定による閲覧及び異議の申出は、柴田町の休日を定める条例(平成元年柴田町条例第28号)第1条第1項に規定する町の休日においてもすることができる。
(署名簿の縦覧等)
第11条 町長は、署名簿を縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場所を告示するものとする。
4 条例第4条第1項の規定による請求を受理したときは、町長は、速やかにその旨を代表者に通知するものとする。
(署名等の押印に関する取扱い)
第13条 条例及び規則の定めにより、投票資格者が押印すべき場合において、外国人は署名することをもって足りるものとする。
(投票所)
第14条 条例第15条の規定による期日前投票の投票所の設置は、選挙管理委員会の指定する場所とする。
(投票管理者及びその職務代理者)
第15条 投票管理者は、当該住民投票の投票資格者の中から選挙管理委員会が選任する。
2 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、当該住民投票の投票資格者の中からあらかじめ選任しておくものとする。
(投票立会人)
第16条 投票立会人は、当該住民投票の投票資格者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下(期日前投票にあっては、2人)を選挙管理委員会が選任する。
(投票用紙)
第17条 条例第13条第1項の規定による投票は、町長が別に定める投票用紙により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、点字による投票(以下「点字投票」という。)は町長が別に定める点字用の投票用紙により行うものとする。
(点字投票)
第18条 点字投票は、盲人が投票管理者に申し立てることにより行わなければならない。この場合において、投票管理者は、点字用の投票用紙を交付しなければならない。
2 点字投票を行う投票人は、点字用の投票用紙に、付議事項に賛成するときは賛成と、反対するときは反対と点字により自書しなければならない。
(点字投票の無効投票)
第19条 次の各号のいずれかに該当する点字投票は、無効とする。
(1) 点字用の投票用紙を用いないもの
(2) 賛成又は反対以外の事項を記載したもの
(3) 賛成又は反対を自書しないもの
(4) 賛成及び反対をともに記載したもの
(5) 賛成又は反対のいずれを記載したのか確認し難いもの
(代理投票)
第20条 条例第13条第3項の規定による代理投票は、身体の故障又は文盲により、○の記号を自書することができない投票人が、投票管理者に申請することにより行わせなければならない。
(投票記載所の掲示)
第21条 選挙管理委員会は、住民投票の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に付議事項又はその趣旨を掲示するものとする。
2 選挙管理委員会は、条例第11条第3項の規定による告示の日の翌日から住民投票の期日の前日までの間、期日前投票の投票所又は公職選挙法施行令第55条第3項の規定の例により置かれる不在者投票管理者が管理する不在者投票の投票を記載する場所内の適当な箇所に付議事項又はその趣旨を掲示するものとする。
(開票管理者及び開票立会人)
第22条 開票管理者は、当該住民投票の投票資格者の中から選挙管理委員会が選任する。
2 開票立会人は、当該住民投票の投票資格者の中から、本人の承諾を得て3人以上5人以下を選挙管理委員会が選任する。
(投票の点検等)
第23条 開票管理者は、開票立会人とともに、当該住民投票における投票所及び期日前投票の投票所の投票を混同して、投票を点検しなければならない。
2 開票管理者は、前項の規定による投票の点検が終わったときは、速やかにその結果を選挙管理委員会に報告しなければならない。
(複数の住民投票の同時実施)
第24条 複数の住民投票を同時に行う場合における投票及び開票の順序は、選挙管理委員会が定める。
2 複数の住民投票を同時に行う場合においては、条例第22条に規定するものを除くほか、投票及び開票に関する規定は、各住民投票を通じて適用する。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。