○柴田町直接請求に係る請求者署名簿の縦覧に関する規程
平成24年11月14日
選管告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の2並びにこの規定を準用する同法第75条、第76条、第80条、第81条及び第86条並びに他の法律の規定による署名簿の縦覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(縦覧の場所及び時間)
第2条 縦覧は、柴田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定する場所(以下「縦覧場所」という。)において、委員会の職員(以下「職員」という。)の立会いの下にこれを行わなければならない。
2 前項の縦覧をすることができる時間は、期間中毎日午前8時30分から午後5時までとする。
(縦覧の申請)
第3条 縦覧をしようとする者(以下「縦覧人」という。)は、直接請求者署名簿縦覧申請書(様式第1号)を委員会に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の規定による申請の受付は、先着順とする。
(縦覧人の定員)
第4条 縦覧人の定員は、6人とする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(縦覧することができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、縦覧をすることができない。
(1) 法第74条の2第2項に規定する関係人でない者
(2) 他の縦覧人の妨げとなると認められる器物等を携帯している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他委員会が縦覧することを適当でないと認める者
(縦覧の方法)
第6条 縦覧人は、署名簿を破損し、又は汚損することのないよう丁寧に取り扱うとともに、署名の加筆、修正その他不正な行為をしてはならない。
2 縦覧人は、署名簿を複写し(筆記によるものを含む。)、又は撮影してはならない。ただし、法第74条の2第4項の規定による異議の申出をしようとする縦覧人は、その申出のため必要とする範囲に限り、筆記による複写をすることができる。この場合において、縦覧人は、委員会から求めがあったときは、当該複写したものの写しを委員会に提出しなければならない。
3 署名簿の読み取りは、黙読により行うものとする。
(異議の申出)
第7条 法第74条の2第4項の規定により、署名簿の署名に関し異議があるときは、同項に規定する関係人は異議申出書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する関係人は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第74条第1項に規定する直接請求代表者
(2) 前号に規定する直接請求代表者の委任を受けて署名簿に署名することを求める者(その者が収集した署名簿の署名に限る。)
(3) 署名簿に署名した者
(4) 署名簿に氏名を記載されている者(前号に該当する者を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、署名の効力の決定に関して直接利害関係のある者
(遵守事項)
第8条 縦覧人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 署名簿を縦覧場所の外へ持ち出さないこと。
(4) 縦覧は、必要最小限の時間内において行い、他の縦覧人の縦覧を妨げることを目的として署名簿又は縦覧場所を独占しないこと。
(5) その他縦覧場所の秩序を乱し、又は縦覧の妨げとなる行為をしないこと。
(個人情報の保護)
第9条 縦覧人は、縦覧により知り得た個人情報をこの縦覧の目的以外に利用し、又は他人に漏らしてはならない。
(秩序の維持等)
第10条 職員は、縦覧場所の秩序の維持及び署名簿の保全のため必要があると認めるときは、縦覧人に対し、必要な指示をすることができる。
3 職員は、縦覧人が前項の規定による命令に従わないときは、これを退場させることができる。この場合において、当該縦覧人は、速やかに退場しなければならない。
4 委員会は、縦覧場所の秩序の維持のため特に必要と認めるときは、警察官の待機又は出動を要請することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、直接請求に係る請求者の署名簿の縦覧に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年11月14日から施行する。