○柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年12月26日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(通所給付決定等の申請)

第3条 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)及びこれに伴う負担上限月額に係る利用者負担額の減免(以下「通所給付決定等」という。)の申請をしようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(通所給付決定等)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、通所給付決定等の可否を決定し、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の障害児通所給付費の支給の要否に関し必要と認めるときは、支給決定を受けようとする障害児の保護者に対し、法第21条の5の7第4項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めることができる。

(通所受給者証等の交付)

第5条 町長は、通所給付決定を行ったときは、通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に対し、通所受給者証(様式第4号)に必要事項を記載して交付するものとする。

2 前項の場合において、医療型児童発達支援に係る通所給付決定を行ったときは、通所受給者証とともに肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)に必要事項を記載して交付するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第6条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとするときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(通所給付決定等の変更等の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、通所給付決定の変更の可否を決定し、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)又は却下決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。

2 町長は、職権により通所給付決定等の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第8条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第8号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(通所給付決定等に係る申請内容の変更の届出)

第9条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第7項の規定による届出をしようとするときは、申請内容変更届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(通所受給者証等の再交付の申請)

第10条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。第5条第2項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請をしようとするときも、同様とする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請)

第11条 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第12条 町長は、前条の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第13条 特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額を合計した額から、政令第25条の2各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。次号において同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)

(2) 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)

(通所給付決定の特例適用の申請)

第14条 法第21条の5の11の規定による通所給付決定の特例の適用(次条において「特例適用」という。)を受けようとする通所給付決定保護者は、通所給付決定特例適用申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(通所給付決定の特例適用の決定等)

第15条 町長は、前条の規定による申請があったときは、特例適用の可否を決定し、通所給付決定特例適用(却下)決定通知書(様式第14号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第16条 通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給決定等)

第17条 町長は、前条の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第18条 障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、障害児相談支援給付費の支給の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)

(2) 障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)

2 障害児相談支援対象保護者は、前項の申請に係る指定障害児相談支援事業者を変更しようとするときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に提出しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給決定等)

第19条 町長は、前条第1項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第19号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第20条 町長は、省令第1条の2の5に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)

第21条 町長は、省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第22条 特例障害児相談支援給付費の額は、基準該当障害児相談支援について法第24条の26第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則、第8条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の柴田町子ども医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の柴田町障害児通園施設規則、第16条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則、第18条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第21条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の柴田町企業立地促進条例施行規則、第24条の規定による改正前の柴田町道路占用規則及び第25条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平26規則12・平28規則2・平30規則2・一部改正)

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(平26規則12・平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平26規則12・平30規則2・一部改正)

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(平28規則2・平30規則2・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年12月26日 規則第32号

(平成30年6月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月26日 規則第32号
平成26年3月27日 規則第12号
平成28年2月15日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第10号
平成30年6月7日 規則第2号