○柴田町花のまちイメージキャラクター等の使用に関する要綱
平成24年3月30日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、柴田町花のまちイメージキャラクター等(以下「キャラクター等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町が定めたイメージキャラクターの基本デザイン(別図第1)
(2) 前号の展開デザイン
(3) 柴田町が定めるマスコットキャラクターの愛称の文字
(1) 国、県、町及びその関係機関が公用で使用するとき。
(2) 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 町内の地縁による団体が地域の行事で使用するとき。
(4) 報道機関が町政に係る報道及び広報の目的で使用するとき。
(5) その他町長が適当と認めたとき。
(1) キャラクター等の使用に際し町が貸し出した物件を期限までに返還すること。
(2) キャラクター等の使用前に当該使用に係る物件(以下「使用対象物件」という。)の完成見本を速やかに町長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。
(3) その他町長が必要と認めるもの
4 申請者は、申請書の内容に変更が生じるときは、事前に町と協議をし、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 町の信用や品位を害する、又はキャラクター制定の趣旨に反すると認められるとき。
(2) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(3) 不当な利益を得ることを目的として使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(4) 政治活動及び宗教活動に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(5) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(6) 特定の個人の売名に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(7) その他町長が使用について不適当と認めたとき。
(使用料)
第5条 キャラクター等の使用料は、当分の間、無料とする。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によりキャラクター等の使用許可を受けたと認められるとき。
3 前項の規定によるキャラクター等の使用許可の取消しにより申請者に生じた損害については、町はその責めを負わない。
4 第1項の規定によるキャラクター等の使用許可を取り消された者(以下「許可取消者」という。)が、当該使用対象物件をいかなる場合であっても使用してはならない。
5 町長は、許可取消者に対して使用対象物件の回収を求めることができる。
(町の責任)
第7条 前条の規定によるもののほかキャラクター等の使用に関し、申請者に損害が生じた場合であっても、町はその責めを負わない。
(損害賠償)
第8条 許可取消者は、キャラクター等の使用により町に生じさせた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、キャラクター等の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別図第1(第2条関係)