○柴田町花のまちイメージキャラクター等の使用に関する要綱

平成24年3月30日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、柴田町花のまちイメージキャラクター等(以下「キャラクター等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示においてキャラクター等とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 町が定めたイメージキャラクターの基本デザイン(別図第1)

(2) 前号の展開デザイン

(3) 柴田町が定めるマスコットキャラクターの愛称の文字

(使用の許可等)

第3条 キャラクター等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ柴田町花のまちイメージキャラクター等使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、図柄を変更することなく平面で使用する場合は、この限りでない。

(1) 国、県、町及びその関係機関が公用で使用するとき。

(2) 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 町内の地縁による団体が地域の行事で使用するとき。

(4) 報道機関が町政に係る報道及び広報の目的で使用するとき。

(5) その他町長が適当と認めたとき。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかにその可否を決定し、柴田町花のまちイメージキャラクター等使用(許可・不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定によるキャラクター等の使用を許可する場合において、次の各号に掲げる条件を付すことができるものとする。

(1) キャラクター等の使用に際し町が貸し出した物件を期限までに返還すること。

(2) キャラクター等の使用前に当該使用に係る物件(以下「使用対象物件」という。)の完成見本を速やかに町長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができるものとする。

(3) その他町長が必要と認めるもの

4 申請者は、申請書の内容に変更が生じるときは、事前に町と協議をし、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 町の信用や品位を害する、又はキャラクター制定の趣旨に反すると認められるとき。

(2) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。

(3) 不当な利益を得ることを目的として使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(4) 政治活動及び宗教活動に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(5) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(6) 特定の個人の売名に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(7) その他町長が使用について不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 キャラクター等の使用料は、当分の間、無料とする。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段によりキャラクター等の使用許可を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により、使用許可を取り消したときは、柴田町花のまちイメージキャラクター等使用許可取消書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定によるキャラクター等の使用許可の取消しにより申請者に生じた損害については、町はその責めを負わない。

4 第1項の規定によるキャラクター等の使用許可を取り消された者(以下「許可取消者」という。)が、当該使用対象物件をいかなる場合であっても使用してはならない。

5 町長は、許可取消者に対して使用対象物件の回収を求めることができる。

(町の責任)

第7条 前条の規定によるもののほかキャラクター等の使用に関し、申請者に損害が生じた場合であっても、町はその責めを負わない。

(損害賠償)

第8条 許可取消者は、キャラクター等の使用により町に生じさせた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、キャラクター等の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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別図第1(第2条関係)

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柴田町花のまちイメージキャラクター等の使用に関する要綱

平成24年3月30日 告示第39号

(平成24年4月1日施行)