○柴田町児童手当事務処理規則

平成24年5月31日

規則第17号

柴田町児童手当事務取扱規則(平成12年柴田町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則11・令6規則15・一部改正)

(記録及び管理をすべき情報)

第2条 町において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者に関する情報

(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報

(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報

(4) 父母指定者の管理に関する情報

(令4規則11・一部改正)

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(令4規則11・令6規則15・一部改正)

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 町長は、施行規則第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないと認めた場合には認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。

(令4規則11・令6規則15・一部改正)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 町長は、施行規則第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。

(令4規則11・令6規則15・一部改正)

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 町長は、施行規則第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、支給額を改定しないと認めた場合には額改定請求却下通知書を、様式第3号を用いて、請求者に通知するものとする。

(令4規則11・令6規則15・一部改正)

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第7条 町長は、施行規則第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第3号を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(令4規則11・令6規則15・一部改正)

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 町長は、施行規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を、支給額を改定しないと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、様式第4号を用いて、請求者に通知するものとする。

(令4規則11・令6規則15・一部改正)

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 町長は、施行規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第4号を用いて、額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(令4規則11・令6規則15・一部改正)

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 町長は、施行規則第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、一般受給者の場合は様式第3号を用いて額改定通知書を、施設等受給者の場合は様式第4号を用いて額改定通知書(施設等受給者用)を、当該一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。

(令4規則11・令6規則15・一部改正)

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 町長は、施行規則第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、様式第5号を用いて、支給事由消滅通知書を、当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知するものとする。

(平28規則1・令4規則11・令6規則15・一部改正)

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 町長は、施行規則第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、様式第6号を用いて、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。

(令4規則11・令6規則15・一部改正)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 町長は、施行規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は様式第5号を用いて支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第6号を用いて支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。

2 町長は、施行規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、受給者のうちに公簿等により支給事由が消滅したものがあると確認したときは、職権により児童手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は様式第5号を用いて支給事由消滅通知書を、当該受給者が施設等受給者の場合は様式第6号を用いて支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(令4規則11・令6規則15・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第14条 町長は、施行規則第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第7号を用いて未支払児童手当支給決定通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第8号を用いて未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)を、当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第7号を用いて未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第8号を用いて未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、当該請求者に通知すること。

(令4規則11・令6規則15・一部改正)

(寄附に係る事務処理)

第15条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。

2 施行規則第12条の9に規定する寄附の申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等をされる額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、町長は、様式第9号による児童手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(平28規則1・令4規則11・令6規則15・一部改正)

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 施行規則第12条の10に規定する学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月に支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、町長は、様式第10号による学校給食等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に通知するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(平28規則1・令4規則11・令6規則15・一部改正)

(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 町長は、法第22条の規定に基づく児童手当からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは、様式第11号による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

3 特別徴収の額は、各支払期月に支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等をされる額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(平28規則1・令4規則11・令6規則15・一部改正)

(支払)

第18条 児童手当の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 児童手当の支払は、受給者の請求に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

3 町長は、前項ただし書の規定により口座振替の方法以外の方法により児童手当の支払を行う場合には、様式第12号の1から様式第12号の4までのいずれかによる児童手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

(令4規則11・令5規則3・令6規則15・一部改正)

(支払の一時差止め等)

第19条 町長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第13号又は様式第14号により、受給者に通知するものとする。

(令4規則11・令6規則15・一部改正)

(処分の取消し)

第20条 町長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(令4規則11・令6規則15・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令4規則11・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則、第8条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の柴田町子ども医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の柴田町障害児通園施設規則、第16条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規則、第18条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第21条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の柴田町企業立地促進条例施行規則、第24条の規定による改正前の柴田町道路占用規則及び第25条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町児童手当事務処理規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町児童手当事務処理規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年規則第11号)

(施行規則)

1 この規則は、令和4年5月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、令和4年6月以後の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の柴田町児童手当事務処理規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則は、令和6年10月以後の月分の児童手当に関する事務処理について適用し、同年9月以前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。

(平27規則6・平28規則10・平28規則20・令6規則15・一部改正)

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(平27規則6・平28規則10・平28規則20・一部改正)

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(平27規則6・平28規則10・平28規則20・令6規則15・一部改正)

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(平27規則6・平28規則10・平28規則20・一部改正)

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(平27規則6・平28規則10・平28規則20・令6規則15・一部改正)

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(平27規則6・平28規則10・平28規則20・一部改正)

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(平27規則6・平28規則10・平28規則20・令6規則15・一部改正)

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(平27規則6・平28規則10・平28規則20・令4規則11・一部改正)

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(平28規則1・令6規則15・一部改正)

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(平27規則6・平28規則1・令6規則15・一部改正)

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(平27規則6・平28規則1・平28規則10・平28規則20・令6規則15・一部改正)

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(平27規則6・平28規則1・平29規則13・令6規則5・令6規則15・一部改正)

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(平27規則6・一部改正)

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(平27規則6・平28規則1・平29規則13・令6規則5・一部改正、令6規則15・旧様式第12号の5繰上・一部改正)

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(平27規則6・一部改正、令6規則15・旧様式第12号の6繰上)

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(平27規則6・平28規則10・平28規則20・令6規則15・一部改正)

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(平27規則6・平28規則10・平28規則20・一部改正)

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柴田町児童手当事務処理規則

平成24年5月31日 規則第17号

(令和6年11月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年5月31日 規則第17号
平成27年2月27日 規則第6号
平成28年2月15日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第10号
平成28年8月1日 規則第20号
平成29年7月18日 規則第13号
令和4年5月31日 規則第11号
令和5年3月14日 規則第3号
令和6年3月15日 規則第5号
令和6年11月26日 規則第15号