○平成23年東日本大震災による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年6月14日

条例第17号

(趣旨)

第1条 平成23年東日本大震災による災害(以下「災害」という。)の被害者で国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務のあるものに対する保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(保険税の減免)

第2条 町は、平成23年3月31日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者の属する世帯(同日に特定被災区域に住所を有し、その後本町に転入した者の属する世帯を含む。以下同じ。)が、災害に伴い、次の各号のいずれかに該当するときは、保険税を減免するものとする。

(1) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 主たる生計維持者の行方が不明となった世帯

(3) 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得金額(ただし、法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が10,000,000円以下である世帯(合計所得金額のうち、減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年中の所得の合計額が4,000,000円を超えるものを除く。)

(4) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯(それぞれの指示の対象となっていた世帯を含む。)

(5) 主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯

(6) 主たる生計維持者以外の者の行方が不明となった世帯

(7) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住していたため、避難を行っている世帯(特定避難勧奨地点の解除後においても、引き続き、特定避難勧奨地点に居住していたため避難を行っている世帯を含む。)

(減免の割合)

第3条 前条各号のいずれかに該当するに至った世帯の保険税の減免の割合は、別表第1別表第2及び別表第3に定めるところによる。

2 前条各号に定める基準のうち2以上に該当するときは、減免の額が最も大きい基準により減免するものとする。

(減免の対象となる保険税)

第4条 減免の対象となる保険税は、平成24年4月1日から平成25年4月1日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、納付すべき保険税額のうち当該各号に定める保険税額について適用する。

(1) 第2条第1号から第3号まで、第5号及び第6号の規定に該当する場合は、平成24年4月分から9月分までに相当する月割算定保険税額

(2) 第2条第2号及び第6号の規定に該当する場合であって、平成24年9月30日までの間にその行方が明らかとなったときは、行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税額

(減免の申請等)

第5条 保険税の減免を受けようとする納税義務者(以下「申請者」という。)は、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、町長は、当該事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

2 町長は、納税義務者の属する世帯が、第2条の規定に該当することが明らかであると認めるときは、納税義務者の意思を確認することをもって前項の申請書の提出があったものとみなすことができる。

3 町長は、第1項の申請書の提出があったとき、又は前項の規定に該当するときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険税の減免を取り消し、減免により支払を免れた額を徴収するものとする。

2 町長は、前項の規定により保険税の減免の取消しをしたときは申請者に対し通知するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平25条例23・旧附則・一部改正)

(平成25年度の保険税の減免の特例)

2 平成25年度の第4条に規定する保険税の減免については、同条中「平成25年4月1日」とあるのは「平成26年3月31日」とする。

(平25条例23・追加)

(平成25年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成23年東日本大震災による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

該当条項

減免の割合

第2条第1号第2号第4号及び第7号

全部

第2条第6号

当該世帯の保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

別表第2(第3条関係)

該当条項

前年中の合計所得金額

対象保険税額

減免の割合

第2条第3号

3,000,000円以下であるとき。

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、当該世帯の前年中の合計所得金額に占める減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得の合計額の割合を乗じて得た額

全部

3,000,000円を超え4,000,000円以下であるとき。

10分の8

4,000,000円を超え5,500,000円以下であるとき。

10分の6

5,500,000円を超え7,500,000円以下であるとき。

10分の4

7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき。

10分の2

備考

1 主たる生計維持者が事業を廃止又は失業(柴田町国民健康保険税条例(昭和31年柴田町条例第54号。以下「条例」という。)第23条の2の規定に該当する者を除く。)した場合には、前年中の合計所得金額にかかわらず対象保険税額の全部を免除する。

2 条例第23条の2の規定に該当する場合は、減免対象としない。ただし、同条の規定に該当する者が給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合は、次の各号の規定により合計所得金額を算定する。

(1) 対象保険税額の欄中当該世帯の前年中の合計所得金額の算定に当たっては、条例第23条の2の規定を適用した後の所得を用いる。

(2) 前年中の合計所得金額の欄中のそれぞれの所得については、条例第23条の2の規定の適用前の所得を用いる。

別表第3(第3条関係)

該当条項

損害の程度等

減免の割合

第2条第5号

全壊(被災者生活再建支援法第2条第2号ハに規定する長期避難世帯については、その損害の程度を全壊とみなす。)

全部

大規模半壊又は半壊

2分の1

備考 全壊、大規模半壊及び半壊とは、町長が認める損壊程度をいう。

平成23年東日本大震災による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年6月14日 条例第17号

(平成25年6月14日施行)