○職員の退職勧奨要綱
昭和63年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期するため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 町長は、前条の規定により必要があると認めるときは、当該年度中に満年齢が50歳以上に達する者に対し、退職を勧奨することができるものとする。
(退職勧奨の時期)
第3条 前条に掲げる退職勧奨は、特別の事情がある場合を除き、9月30日までに行うものとする。
(退職の時期)
第5条 前条の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。
(退職手当)
第6条 この告示により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合条例(昭和31年組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。
(その他)
第7条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
2 柴田町職員の個別退職勧奨実施要綱(昭和60年7月1日)は、この要綱の施行の日の前日をもって廃止する。
附則(平成元年4月1日)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第22号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第74号)
この要綱は、平成18年8月4日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第38号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第14号)
この告示は、平成22年2月19日から施行する。
附則(平成24年告示第6号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。