○職員の退職勧奨要綱

昭和63年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期するため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 町長は、前条の規定により必要があると認めるときは、当該年度中に満年齢が50歳以上に達する者に対し、退職を勧奨することができるものとする。

(退職勧奨の時期)

第3条 前条に掲げる退職勧奨は、特別の事情がある場合を除き、9月30日までに行うものとする。

(退職の申出)

第4条 前条の規定により退職勧奨を受け当該勧奨に応じ退職を希望する者は、退職勧奨を受けた日の属する月の翌月の末日までに退職申出書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(退職の時期)

第5条 前条の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。

(退職手当)

第6条 この告示により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合条例(昭和31年組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(その他)

第7条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

2 柴田町職員の個別退職勧奨実施要綱(昭和60年7月1日)は、この要綱の施行の日の前日をもって廃止する。

(平成18年度から平成20年度までにおける退職勧奨の時期の特例)

3 平成18年度から平成20年度までにおける第3条の規定の適用については、同条中「5月中」とあるのは「10月末日まで」とする。

(平成元年4月1日)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年告示第22号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年告示第74号)

この要綱は、平成18年8月4日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年告示第38号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第14号)

この告示は、平成22年2月19日から施行する。

(平成24年告示第6号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

画像

職員の退職勧奨要綱

昭和63年4月1日 告示第42号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和63年4月1日 告示第42号
平成元年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 告示第22号
平成18年8月4日 告示第74号
平成21年3月31日 告示第38号
平成22年2月19日 告示第14号
平成24年1月23日 告示第6号